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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7990 2014年07月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:一期一会更新日:2014年06月27日 09時02分
①も②もクリアーしないといけないと思います。まずB病院よりA病院に情報提供書を頂き A病院で診察(外来or訪問)後指示書を頂き開始になります。
指示をだす医療機関は3ケ月に1回は診察が必要となりますので、気をつけないといけません。
2:安宅更新日:2014年06月27日 11時04分
お答えしようと裏づけをしておりましたら私も勘違いしている部分が見つかり、
良い機会を頂きありがとうございました。
第83回社会保障審議会介護給付費分科会資料の23p
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tonu-att/2r9852000001tp1x.pdf
これを見て、主治医からの情報提供書は初回のみで良いと解釈していたのです
が、原案から公布に至る間に一部改正(悪?)が入ったようです。
H12公布の老企36号では、
訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日(介護老人保健施設の
医師においては、入所者の退所時あるいはその直近に行った診療の日)から
1月以内に行われた場合に算定する。
別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した
場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる
診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。
となっています。
この後段には情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎と
なる診療の日から1ヶ月以内に行われた場合に算定する、と書いてありますの
で、算定要件としては
①B病院の医師が「往診(または訪問診療)または外来」で診療を行う
②A病院の医師が「往診(または訪問診療)または外来」で診療を行う
③B病院の医師が情報提供書を書く基礎となった診療を行った日から1ヶ月間
と解釈できます。
次にH24度介護報酬改定では
http://www.pref.gunma.jp/contents/000181822.pdf
群馬県のページですみません、39pです。
及びQ&Aにて、
別の医療機関からの情報提供に基づく実施
問 48
別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する
場合にどのように取扱うのか。
(答)
訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から情報提供を受けた場合で
あれば実施することができる。
この場合、訪問リハビリテーションの利用者(病状に特に変化がない者に限る。)
に関し、訪問診療を行っている医療機関が、訪問リハビリテーションを行う医療
機関に対し、利用者の必要な情報を提供した場合は、情報の基礎となる診療の
日から3月以内に情報を受けた場合に算定できる。
この場合の訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師
の診療に基づき作成されるものであることから、情報を受けた医療機関の医師
が診療を行い理学療法士等に訪問リハビリテーションの指示を出す必要がある。
少し改定があり、このQ&Aを基にしますと算定要件も少し変わりまして、
①B病院の医師が「訪問診療」で診療を行う
②A病院の医師が「往診または外来」で診療を行う
③A病院の医師がリハビリ指示を出す
④B病院の医師が情報提供書を書く基礎となった診療を行った日から3ヶ月間
と解釈できます。
以上を踏まえましてご質問にお答えすると、
①A病院の診察が3ヶ月に1回必要になります。
訪問診療を行っていないのであれば外来診療で大丈夫なようです。
またA病院の医師が診察に基づいてリハビリ指示を出す必要があります。
②B病院の診察及び情報提供書の提供が3ヶ月に1回必要になります。
原則的にはB病院の診察は訪問診療である必要があるようです。
また訪問リハビリが算定出来るのはB病院の医師が情報提供書を書く基礎とな
る診療を行った日から3ヶ月以内となります。
あくまでも原則論なので、現場は別で動いている節も見受けられます。
実際数多くやられている方からのご回答を頂きたい部分ですね。
3:にこにこ更新日:2014年06月28日 23時21分
ありがとうございました。
私の勤めている市の市役所の介護保健福祉課に確認すると、「他院より当院に情報提供書を頂き 当院で診察(外来or訪問)後の指示書が必要である。」との回答でした。「
私の周りのケアマネージャーはB病院の主治医のリハビリ処方のみで訪問リハビリ実施可能と思っている様です。「B病院よりA病院に情報提供書を頂き A病院で診察(外来or訪問)後指示書を頂き開始になる」と説明しましたが、納得していただくことができませんでした。実際この様な形で訪問リハビリを実施している医療機関も多いと聞きました。私の勤めているA病院でもこのあたりを曖昧にして訪問リハビリを実施していた経緯がありました。
制度、法律関係に弱く勉強不足と感じました。
4:PI更新日:2014年06月30日 10時10分
にこにこさん。
ほぼ、安宅さんの言うとおりですね。
近隣のケアマネジャーが間違われてるんですね。
というか、言われるとおり私の近隣も最初はどこも間違われて大変でした。
他の訪問リハビリテーションはそんなことしてませんよ!!とかですね。
まあ、ケアマネジャーさんや間違っている訪問リハビリテーションへの周知活動を続けて、近隣の方々はやっと納得していただくことが出来ました。
覚えてもらうまでは大変ですが、頑張られて下さい。
あと、ひとつ乗っからせて下さい。
自病院の受診の件なのですが、情報提供を受けて指示を出す場合、指示を行う医師の診察の頻度は適切に行う。しかありません。
そこで各自治体も公式ホームページでも意見が割れているようなのですが、適切という頻度が3ヶ月以内なのか、3ヶ月以上でも可能なのかお答えがわかる方がおられたらお返事よろしくお願いします。m(__)m
5:安宅更新日:2014年07月01日 10時34分
>popさん
やはり現場は色々な考えで動いているのですね・・・。
私も先日、ケアマネさんと話していて、この指示医師の診療頻度に関してになる
と半年に1回くらいのところもある、なんておっしゃってました・・・。
確かにいわゆる老企第36号のH24年度改正では、
この場合、少なくとも三月に一回はリハビリテーション指示を行った医師は当該
情報提供を行った医師に対してリハビリテーションによる利用者の状況の変化
等について情報提供を行う。
なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の状態に応じ、医師が
その必要性を適切に判断する。
となっていますね。
この点、前段で3ヶ月に1回、利用者の状況を情報提供しなければならないと
されているので、この情報提供が情報提供書や診断書と同義であるならば、
診察なしに行うのは医師法第20条における無診察診療にあたるとも解釈でき
ます。
なので3ヶ月に1回はA病院の医師も診察をしなければならない、と言う解釈で
良いのではないかなと・・・。
後段はその3ヶ月の間にA病院の医師が診察するかどうかはA病院の医師の判
断で良い、と言う趣旨と捉えれば整合性は出ませんかね。
根拠がお示し出来なかったので弱い意見ですが。
6:PI更新日:2014年07月02日 09時36分
ありがとうございます。
自分もそう思ってます。
ただ、他地域の県のホームページで3ヶ月以上でもいいとはっきり書いてあるとですねー。
こんな大事なこと、いわゆるグレーなんですかねー。
迷います。m(__)m
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