理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1379 2024年09月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:めいめい更新日:2024年09月20日 17時27分
特養勤務のOTです。
当施設においても口腔衛生管理加算に関して法人事務局から加算算定の指示があり、10月からの算定開始を予定しています。
やはり、問題となるのが口腔衛生管理に係る計画書の作成でした。これは歯科医師または歯科衛生士によるスクリーニング、アセスメント等が必要であり、法人関連施設内に有資格者がいなかったため外部委託する必要がありました。
数件の歯科医院に問い合わせをしてみた所、口腔衛生管理加算の算定要件を満たすための介入が可能な歯科医院が見つかり、施設と先方の歯科医院との間で委託契約を締結する事となりました。
口腔衛生管理加算の要件に関して言えば
①口腔衛生管理に係る計画書の作成は歯科医院側で全て作成する
②歯科医院側は毎週2回衛生士が口腔ケアを実施するため来所/その中で週1回は歯科医師の歯科診療を実施
③衛生士介入時はスタッフが同伴し、口腔衛生管理の助言、指導を受ける
となりました。
①に関してですが歯科医院側から「ワーキングフォルダ(富士フイルムの文書管理システム)」にて必要な書類(計画書)のデータを毎月 送信するとの事でした(まだ施設側が運用するまでに至っていません…)
②に関しては歯科医院側の要望を全面的に了承した形になります(おそらく訪問歯科診療料/訪問歯科管理指導料をきっちり算定)
③に関しては「…介護職員に対する具体的助言及び指導を実施すること」の解釈の延長上で施設側にその記録が必要だと判断したため歯科衛生士に同伴し適宜助言、指導を受け記録するように介護職に対しお願いしました。
以上参考になればと思いコメントいたしました。
2:お手上げ状態更新日:2024年09月21日 14時24分
主様はリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について「別紙様式7(口腔衛生管理体制についての計画)」 を見たことがありますか?
1様が書いているのは加算をとる為の動きだと思います。
上記資料を見てもらえれば分かる通り、加算を算定しない場合は個別の利用者様に対する計画書が必要なのではなく、施設自体の口腔衛生に対する計画書があれば条件を満たすことになります。なので加算を算定していなのであれば、半年に1回の歯科医もしくは歯科衛生士の指導による計画書の見直し、および入所者全員の口腔内スクリーニング等資料に書いてあることのみで良いと思います。
3:めいめい更新日:2024年09月23日 08時59分
キリトス様
ご質問内容をしっかり理解しておりませんでした汗
お手上げ状態様、ありがとうございます。確かにコメントは加算算定のための当施設の動きの流れを内容とするものです
失礼いたしました。
4:キリトス更新日:2024年09月24日 16時38分
めいめい様、お手上げ状態様ありがとうございます。
見落としていました・・・。
ただ…各利用者毎にスクリーニングをしているのに施設自体の計画書のみでは、少し矛盾している気がします。
念のため、簡単に施設サービス計画書に落としておこうとおもいます。
再来月に、実地指導があるので指導された点があれば再投稿したいと思います。
ご協力ありがとうございました。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:特養における口腔衛生管理について。
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:特養における口腔衛生管理について。
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。