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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:4485 2024年10月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ごじら更新日:2024年09月22日 07時59分
貴重な情報をありがとうございます。
2:回答者更新日:2024年09月22日 09時54分
ありがとうございます!
ちなみに電話解答ですか?文面解答ですか?
前者なら文脈で説明に用いるのは分かるのですが、後者なら厚生局の方が診療録や診療記録でなく「本カルテ」と記載するのは珍しいなと思い…
3:ヨッピー更新日:2024年09月22日 10時18分
2 への返信
電話での回答でした
私のところでドクターが記載している本来のカルテを本カルテと言ってるもので
そのまま表現してしまいました。
病院ならびに診療所でのメインとなるカルテということで解釈下さい。
4:回答者更新日:2024年09月22日 15時42分
3 への返信
やはり確認の方法は電話であり、貴院での表現ありきの表現を含んだ解答でしたか。ありがとうございます◎
5:維持期PT更新日:2024年10月04日 13時18分
情報共有ありがとうございます。
当院も4カ月前に同様の情報を提示して、関東信越厚生局に問い合わせたところ理学療法士の説明はあってもよいが、医師の説明に替えることはできないため医師が説明するようにとの回答をいただきました。
PT協会の例示しているタスクシフト/シェアは診療報酬の要件と関係しないとの電話回答でした。
これがローカルルールだからなのか、この数カ月で変わったのかは分かりません。
6:ヨッピー更新日:2024年10月04日 13時24分
5 への返信
こちらの問い合わせした機関は四国厚生支局です。
ローカルルールとかならやめてほしいです
現場はかなり混乱するので…
Q&Aで統一して通知してほしいです
それなら迷わないのに…
7:jin更新日:2024年10月04日 23時10分
3 への返信
以前、電話で回答をいただいた後に、言った言わないの問題になったことがあります。
お気を付けを。
録音はないにしても、最低でも回答した担当者の名前はひかえておくべきだと思います。
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