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閲覧数:2056 2024年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:いっくんOT更新日:2024年09月10日 17時11分
https://rehab.cloud/mag/2224/
基本的にBIは「できるADL」ですので、認知面は私は関係なく評価していました。
ですので行動範囲45mは「しているADL」の方ですのでできるかどうかは別に評価する必要があります。
認知面(問題解決能力)の評価はFIMの方にありますので、しているADLや認知面はそちらかと。
ふらつきも度合いによると思いますが、見守りしないと危ないよねってなれば10点でしょうし、杖があれば見守りしなくても大丈夫だねってなれば15点でいいかと思います。
入浴はちょっとでも介助が入れば0点です。
2:OTyuki更新日:2024年09月10日 20時21分
1 への返信
いっくんOTさん
回答ありがとうございます。
できるADLの評価なので、運動能力としては自立だという意見が多かったです。ただ安全にということで45m移動したら安全が確保できないなら監視なのではないかと言われてはっきりよくわからなくなってしまった次第です。
病院の45mと在宅生活の45mでは安全という基準も異なりそうですし。
いったん原著を読んでみようと思います。
3:レモンちゃん更新日:2024年09月10日 20時45分
動作面だと解釈しています。
4:OTyuki更新日:2024年09月11日 08時28分
3 への返信
レモンちゃんさん
回答ありがとうございます。
ほかの方からの意見を聞ける機会はなかなかないので貴重な場になりました。
職場内である程度意見がまとまったらこちらに載せてみようともいます。
5:ペテセラピスト更新日:2024年09月11日 10時05分
認知面も含めてのできるADLですから、認知面も含めた方が良い気がします。
認知面を含めないとすると、重度の認知症でよく迷子になるが身体機能面には問題ない人はB.Iでは100点になることに違和感を覚えます。
例えば、本人が心配性であるとか家族が必要以上に介護をしてしまっていてしているということでできるADLとしているADLに差が出るのはいいのかなと思います。
あくまで一意見です。
6:emilio更新日:2024年09月12日 09時19分
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038913.pdf
上記はBIではありませんが、厚生労働省で定めている回復期リハビリテーション病棟で使用される日常生活機能評価の採点基準です。(少し古いものになりそうですが…)
確認すると、動作機能の評価については認知面を考慮せず評価することになっています。
評価上の注意点9.における、「ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には「できる」とする。」の部分ですね。
BIについても認知面を評価する項目がない以上、少なくとも厚生労働省としては動作能力のみを純粋に評価するものとして取り扱っているのだと思われます。
以上をふまえると、45m以上の歩行については、安全面では見守りが必要で「してはいけない(しない方がいい)」ことでも、患者の動作機能としては「できる」ので、BIの点数上は15点で採点しなければならない、ということになるのではないでしょうか。
こういったところで、BIとFIMで点数に乖離が起こるのだと思います。
7:一平ちゃん更新日:2024年09月12日 12時03分
BIはできるADLの評価になりますので、認知面も考慮して良いと思います。
ふらつきがあろうが、問題行動があろうが、アルツハイマー型認知症の様に自宅がわからなくなろうが、45m以上の歩行ができるのであれば15点ではないでしょうか。
①でおっしゃっている“安全に”というのはBIの解釈にありましたっけ?いくつか評価用紙を見てみましたが歩行に関して“安全に”は見当たりませんでした。ふらついていても自立していれば15点、監視が必要なら10点。だと思います。
ちなみに質問者の②で行動範囲が45mよりも狭く(病棟内のみフリー等)に関してはここでは関係ないかと。現時点から45m以上遠くへの歩行ではなく、歩行距離としての45mを示唆しています。15mを1往復半すれば45mです。
BIは簡易的に評価できるだけあって、明確な解釈を求めるものではないと思っています。
なので臨床に出てからBIを使ったことも、申し送られても信用したこともありません…。
8:ton更新日:2024年09月13日 19時05分
Full credit is not given for an activity if the patient needs even minimal help and/or supervision, ie, if he cannot safely perform the activity without someone present in the room with him.
上記の通り、安全性については全ての項目において自立の前提条件となっています。
15 = Patient can walk at least 50 yards without help or supervision.
He may wear braces or prostheses and use crutches, canes, or a walkerette but not a rolling walker.
He must be able to lock and unlock braces if used, assume the standing position and sit down, get the necessary mechanical aides into position for use, and dispose of them when he sits. (Putting on and taking off braces is scored under dressing.)
10 = Patient needs help or supervision in any of the above but can walk at least 50 yards with a little help.
何かしら監視以上の介助が必要になるなら自立にはならない。あくまでも見守らずに安全に実行できるかどうか。
ご提示の①については10点。②については、環境にもよると思います。安全面が担保されている生活範囲内で歩き続けられるのであれば自立になると思いますが、どうしても離院などで目が離せないため常に見守りが必要となれば10点になると思います。
BIの目的は情報共有であって、原著でも「環境は影響する」「必要があれば注釈をつけましょう」となっているので、点数よりもどうすれば情報共有として有益かを考えて施設ごとに決めるといいのではないでしょうか。
9:OTyuki更新日:2024年09月15日 02時38分
5 への返信
ペテセラピストさん
コメントありがとうございます。
当院のかでも議論の発端が高次脳機能障害でベッド上から離れると自信がどこにいるのかわからなくなってしまう方の評価についてでした。FIMであればこのような方にもある程度基準にのっとった評価ができるがBIはどうなのだろうと。
コメントしてくださったように動作面のみでADLを評価するのかはどうなのだろうといった感じでした。
10:OTyuki更新日:2024年09月15日 02時53分
6 への返信
emilioさん
資料ありがとうございます。
7.医師の指示によって、当該動作が制限されている場合には 「できない」又は「全介助」とする。この場合、医師の指示に係る記録があること。
8.当該動作が制限されていない場合には、動作を促し、観察した結果を評価すること。動作の確認をしなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても「できる」又は「介助なし」とする。
9.ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には「できる」とする。
ここまで明確に書かれていれば日常生活機能評価として評価する場合は困らなそうですね。
「医師の指示に係る記録があること」という一文もとても参考になりました。
11:OTyuki更新日:2024年09月15日 02時58分
7 への返信
一平ちゃんさん
コメントありがとうございます。
>BIは簡易的に評価できるだけあって、明確な解釈を求めるものではないと思っています。
確かに大まかな点数配分ですし、できるかできないか程度の判断基準しかわからないですね。
質問であげた「安全に」という言葉はLIFEを使用するにあたっての厚生労働省が出しているBIの評価マニュアルに書かれていたものです。
12:OTyuki更新日:2024年09月15日 03時08分
8 への返信
tonさん
コメントと原著の引用ありがとうございます。
質問の詳細を載せなかった私がいけませんでした。
左記のコメントにも書きましたが、今回のケースはベッド上から離れると自身がどこにいるのかわからないために、歩く方向を指示する必要があること、指示がないと病院内なのか外なのかが把握できずに(意図的ではないが)離院してしまう方でした。
>BIの目的は情報共有であって、原著でも「環境は影響する」「必要があれば注釈をつけましょう」となっているので、点数よりもどうすれば情報共有として有益かを考えて施設ごとに決めるといいのではないでしょうか。
まさしくこの通りだと改めて勉強させていただきました。評価表を埋めるための評価となってしまっていたと気づくことができました。
13:OTyuki更新日:2024年09月15日 03時47分
みなさま
たくさんコメントありがとうございます。院外の方からの意見はとても参考になりました。
自分でも原著を読んでみました(英文は読めないのでgoogleの翻訳ですが)。これをもとに院内で話し合った結果を報告します。あくまでも院内でのことになります。
①原著は英文で正式に日本語訳されたものが存在しない(著者の許可のもと日本語訳したという意味です)。
②現在ではできるADLの評価だが、以前の日本ではしているADLの評価として教えられていた。原著ではできるADL、しているADLは記載されていない。
③8のtonさんが載せてくれているように前文として誰かの支援が必要な場合は満点にはならない
④原著に認知面という表現が出てこない。
⑤身体的介助の時間と量を考慮する。
⑥特別な環境下だと点数が低くなる。
⑦特別な環境下での評価は説明をつける。
院内での結果としては45m歩くことに対して認知面を含めて誰かの支援が必要なのであれば満点にはならないということになりました(行動範囲を制限されるような特殊環境下という観点も含めた結果→自宅内などで制限がなければまた別の採点になるということも皆で議論しました)。
患者様の状況と特殊環境下になる理由を多職種で判断したことの旨を注釈として必ずつけるということになりました。
皆様貴重なご意見でいたが、原著を載せていただいたTonさんをベストアンサーにさせていただきます。
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