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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2323 2024年11月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:556更新日:2024年09月10日 08時46分
骨折部位にもよりますが算定は可能だと思います。
2:チャピ子更新日:2024年09月15日 19時07分
「癌による病的」という部分を抜いて、骨折と捉えれば可能だと思われます。
実際にガンリハを算定されていない施設では、骨折として運動器リハビリテーション料で算定されていると思います。
3:通りすがり更新日:2024年11月21日 13時58分
当院では「病的骨折」で運動器算査定していますよ。査定されたことはありません。
おそらく転移・・・であったり、さまざまな記載はありますが、確定診断のための検査を行うことはほどんどありませんから
「がんりは」での算定はしていません。
4:ダットダット更新日:2024年11月21日 14時52分
運動器リハの算定で問題ないと思います。
癌による病的骨折は、骨折が生じた「要因」でしかないので、非転倒の「いつのまにか骨折」と同じように扱ってよいと思います。
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投稿タイトル:このような場合は運動器リハビリで算定可能でしょうか?
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