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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1248 2024年09月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:emilio更新日:2024年09月09日 09時09分
⑧ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下⑧において「理学療法士等」という。)による訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。
「当該訪問看護事業所における」という記載なので、全利用者合算でしょう。
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