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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:681 2024年09月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:キリトス更新日:2024年09月05日 08時47分
今まで計算した事ないのであれですが、わかる範囲で答えてみますね。
特養の計算だと150人入所しているのであれば、その時点で1.5必要ではないでしょうか?
なので特養は、常勤+0.8の非常勤。ショート併設であればその体制で機能訓練体制加算は問題ないかと思われます。(1.2だと足りないと思います)
ショートの個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上の配置。」と、なっているので0.2の非常勤がいれば大丈夫かと。ただ、0.2なので勤務時間内のみ機能訓練を行った利用者のみが対象となりますね。
2:MMM更新日:2024年09月05日 13時23分
1 への返信
キリトス様
ご回答ありがとうございます。
加算要件を満たすことだけを考えれば、キリトス様がおっしゃるように0.2の非常勤を短期入所専従に配置すればよいと私も理解はしていたのですが、
施設としては0.8の非常勤を短期入所担当として配置したいという意向があり…このイレギュラーなパターンがそもそも要件を満たすのか運営の手引きを確認してもわからず質問させていただいた次第です。
(短期入所の機能訓練を充実させたい、施設のアピールポイントにしたい等)
0.8の非常勤を専従配置した場合でも施設自体の常勤換算は2.0とカウントされ、特養は個別機能訓練加算Ⅰ、短期入所は機能訓練体制加算と個別機能訓練加算を算定できるのでしょうか…
3:キリトス更新日:2024年09月05日 14時34分
個別機能訓練加算については、特養とショートで分けないとだめかと思います。
0.8の非常勤を短期入所担当として配置したい。という運営の意向というのは、能力的な事なのでしょうか?
4:MMM更新日:2024年09月05日 14時53分
3 への返信
キリトス様
ご返信ありがとうございます。
0.8の非常勤を短期入所担当として配置したい。という運営の意向というのは、能力的な事なのでしょうか?
>はい。0.8の非常勤の能力面が配置したい理由です。そのため0.2の非常勤を短期入所に配置するという考えは施設としてはありません。
要件を満たさない場合は、加算は取れませんがそれでも集客のため短期入所の方にも機能訓練を提供する案が出ています…
5:キリトス更新日:2024年09月05日 15時10分
やはりそうですか・・・。グレーというか黒ですが、配置は0.2が短期入所。0.8が0.2の名前をかりて入力するのも
一つの方法ですかね。時間と名前だけ間違えなければ大丈夫かと。
6:MMM更新日:2024年09月05日 15時30分
5 への返信
キリトス様
届出上はキリトス様のおっしゃるように0.2の非常勤を配置して名前を借りる方法も出来れば解決したのですが、0.8の非常勤が平日勤務、0.2の非常勤が土日勤務で、短期入所の平日の訓練実施日に名前を借りることが出来ないのです…
加算を取れる可能性もあるため県に直接問い合わせてみようと思います。
回答がありましたらこちらの掲示板で共有させていただきます。
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