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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1412 2024年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:スモッカ1090更新日:2024年09月11日 11時03分
算定超え、介護保険有=算定不可となります。
消炎鎮痛で評価・指導のみするのであれば可。
介護保険を使用していなければ、返却して頂き13単位以内/月で算定可。
1年後の健診時のリハの目的は何でしょうか?
介護保険での通所リハや訪問リハを受けている場合、そちらで指導可能かと。
2:wao更新日:2024年09月03日 20時18分
spada様 アドバイス有難うございます。大変参考になりました。spada様のご意見応用させて頂きます。
1:spada更新日:2024年09月02日 08時42分
1年検診時にのみリハでチェックをすることはありますが、評価時間や治療内容から言って、当院では再診療に含まれるという考え方で運動器リハの算定はしておりません。
介護保険をお持ちの方は、原則算定上限を超えての算定はできませんが、以下の場合に当てはまる患者様には、算定が可能です。しかし、健診時の単発での算定は現実的には無理筋だと個人的には思っています。
「注5に規定される要介護・要支援者被保険者の維持期・生活期リハビリテーションについては介護保険サービスに移行することを基本に、標準的算定日数を超えて維持期としてリハビリテーションを継続することが出来ません。いわゆる13単位リハビリでの算定は出来ません。ただし、要介護・要支援者であっても改善傾向等の除外規定に該当する場合はその限りでは無く、標準的算定日数を超えてリハビリテーションの算定が可能です。その場合は標準的算定日数を超えてリハビリテーションを実施する理由等を診療力に記載する等の対応が必要です。なお、介護保険サービスへの移行が想定されない要介護被保険者以外の場合(注4)や入院の要介護・要支援者被保険者の場合(注5)は維持期・生活期のリハビリテーションとして1月に13単位に限り算定が可能です。その場合はリハビリテーション実施計画は3ヶ月に1回以上の頻度で見直す必要があります。」
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投稿タイトル:要介護被保険者の標準的算定日数を超えた患者さんについて
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