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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:258 2024年08月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ゆとり世代ニキ更新日:2024年08月27日 20時07分
①ルール通り医師が必要性の判断をして診療録に記載を実施しています。アセスメントについては療法士の病棟専従スタッフや看護部門や診療情報部門、PFM担当等が補助をします。
② 上記運用で監査等で指導を受けた経験が勤務先ではございません。ですが"電カルであれば代筆可能ですが"の話については、データ構造や運用によっては代行入力の違反の恐れがあれば各項目で指摘を受ける例は時折聞きます。
2:源太更新日:2024年08月27日 22時31分
1さん返信ありがとうございます。
ルール通り医師が記載されているんですね。
うちの病院は医者が多く、各医師に記載が必須である事を説明出来ておらず、現在に至っています。
電カルの記録も詳細に確認されてしまうんですね。
医師の協力が得られるよう、事務部と調整していきます。
3:ニックネーム更新日:2024年08月28日 11時18分
1について
疑義解釈で「リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよい。」となっているので、BI、医師と協議した旨、説明した旨をPTが記載しています。
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