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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1304 2024年08月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:akita更新日:2024年08月28日 09時49分
下記の算定要件を満たしているならば算定可能です。
・リハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していること
・医師又は医師の指示を受けたPT OT STがリハビリテーションを行うこと
・退院、退所日または認定日から起算して3月以内に集中的に個別リハビリテーションを行うこと
・個別リハビリテーションを1週につき、おおむね2日以上、1日あたり40分以上実施すること
2:お手上げ状態更新日:2024年08月28日 13時12分
akita様
返答ありがとうございます。
一つ確認させてください、リハマネ加算の算定が要件になっているのは、認知症短期集中リハビリテーション加算のみと解釈していますが
普通の短期集中リハビリテーション加算にも必要でしたっけ?
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