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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1624 2024年08月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:キリトス更新日:2024年08月25日 21時39分
その様に解釈できますが、そうする必要性がそもそもあるんでしょうか?
2:太郎更新日:2024年08月25日 22時14分
一般的な話ですが、契約書というのは相手方の同意が無ければ、そもそも文書として成立しないと思います。
以下の流れになるのではないかと推測されます。
多職種で総合実施計画書を作成→患者へ説明交付→リハビリ実施→多職種で効果実施方法等について再評価→評価料算定
3:osamutoroa更新日:2024年08月26日 16時39分
1 への返信
基本的な運用では必要ないと思うのですが、当院の外来では計画書の算定漏れ(交付忘れ)が目立っておりまして・・・
年間で考慮すると、それなりの金額になるため、極論なのは分かっておりますが、上記のように解釈できるのであれば!と思い、ご質問させていただいております。
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