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閲覧数:1960 2024年08月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:回答者更新日:2024年08月24日 20時22分
ケアマネジャーが関与しない区分の施設なのですね。ここでお聞きになるということはたたり様としては不要(の可能性がある)という認識でしょうか?
自費での訪問リハビリがどのような対象に対してどのような提供主体からどのような資格の方がどんな介入をするのかが分かりかねる部分は多いですが、私は自分がPTということもありPTOT法に準じた医師の指示であったり報告や実施内容や介入計画の証明のための診療記録に準じたリハビリテーションの記録については必要と思っています(*☻-☻*)
2:たたり更新日:2024年08月26日 17時03分
ケアマネジャーも施設にはいますが自費診療なので関与していないため報告書や計画書を送ることもありません。料金は訪問リハの10割負担で行っていますが自由診療でも契約書以外何か書類は必要でしょうか?
3:回答者更新日:2024年08月26日 18時19分
1.「ケアマネジャーも施設にはいます」であれば質問文の「ケアマネもいないため送る先がない」のとは少し状況が異ならないでしょうか…?
恐らくは下記の部分での私達の考え方の違いも繋がるところがあるのかと。
>自費診療なので関与していないため報告書や計画書を送ることもありません。
→関与してないのはそのケアマネや事業所の考え方等が絡むと思いますが、たたり様はリハ職としてやケアマネジメントとしても不要なスタンスなのですね。
私はケアマネジメントとは自費や保険外も含んだものであり、厚労省の老健事業の調査等からも踏まえて連携が望ましいと考えているので送る派でした٩( ᐛ )و
2.料金は訪問リハの10割負担
→表記揺れをしていて私には理解が難しいのですが、自費診療と自由診療と自費での訪問リハビリテーションとどのスタンスや内容のサービス提供なのでしょうか…?医師の指示はあるのですよね…?
3.契約書以外何か書類は必要でしょうか
→2がいずれにしてましても(特に自費での訪問リハビリテーションにおいて)、私が考えているのははじめの書き込みと本書き込みの通りです◎
4:556更新日:2024年08月27日 08時45分
無くても良いですが、合ったほうがいいと思います。
計画書と報告書は契約した相手であったり、自分を守るための書類として作成したほうが良いです。
理由
①対価として得られた体の変化を伝えられるため
口頭でもいいですが、文面だと〇〇が変わった、できるようになったなどわかりやすい
②記録に残る
時間の経過とともに過去の身体機能など忘れやすくなります。
特にプラトーや変化が乏しくなった際にトラブルを防げます。
→万一、訴訟とかになった場合も同意を得て行っている
それ相応の結果が出ていると証明する材料になる
→言った、言ってない、もしくはそういう意味ではない。など意見の食い違いが防げる
文面で詳細に書くことで、第三者(トラブル時)に白黒をつけられる可能性がある。
かつ、サインがあれば ”相手が同意して行った”という客観的にも言える、本人も同意した証拠があれば言い逃れできない。
5:小豆更新日:2024年08月27日 18時17分
こんばんは。当院でも同様のケースの方への自費リハビリ(10割負担より下げた価格体系)でサービス提供しています。もちろん、主治医の指示をもらうことが前提ですが。1契約書、2重要事項説明書、3計画書(オリジナル書式)、4月間報告書は作成しています。3は主治医と本人様、4を家族様へ共有し、状況報告を兼ねて実施しています。ただし、あくまでもサービスとしてなので、不要と言えば不要だと思います。
6:たたり更新日:2024年08月27日 22時16分
4 への返信
ありがとうございます。とても参考になります。万が一の自己防衛や、家族への経過報告みたいな感じで作成してみます。
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