理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7753 2024年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PI更新日:2024年08月21日 08時30分
>PT協会からの達しがあったようなリハビリテーションに関する診療報酬の不正請求や
ちなみにどれのことでしょうか?リンク等貼っていただけると助かります。
2:回答者更新日:2024年08月21日 09時09分
> 一般企業とはまた異なるような感じ
労働やハラスメント関連の対応なら一般企業と概ね同じような感じで大丈夫ですよ。一部の方のみ国家ないし地方公務員で労働基準法適用外なのでその場合なら労働基準監督署ではないとはと思いますが。
療養担当規則や不正請求とかの違反であればそもそも医療法とか保険法関連の話なので厚生局になるはずです。当然ながら職域によっては所管が市町村とかなので運営主体や施設の種類によるかと。
内部告発で取り上げられるレベルの事件と規模の病院ならメディアもありかもしれませんが、ご自分の課題意識が明確にあってなんとかしたいのなら弁護士の方の相談や裁判の方が恐らく望ましいのは一般企業と同じ部分と思います。
3:datkgpaujsa更新日:2024年08月21日 09時19分
証拠集めて振興局なり労基なりに直接持ち込まないと会社にもみ消されるので気を付けてください。
4:ペテセラピスト更新日:2024年08月21日 09時38分
不正はどのよう内容でしょうか?
内容によっては厚生局に連絡しても、とりあえず情報提供等ことでこちらで管理しておきます
で終わる場合もあります。※もしかした監査の時にその内容をチェックするのかもしれませんが
5:きみ更新日:2024年08月22日 12時31分
4 への返信
メイン介入時間の遅れと早期終了による20分未満の算定になります。
6:きみ更新日:2024年08月22日 12時32分
2 への返信
グループ病院にまで手が入るとかなりの規模になると思います。
当グループ以外も多いと思いますが、リハ業界一度メス入れが必要かと思っています。
7:きみ更新日:2024年08月22日 12時33分
3 への返信
証拠は目視確認とカルテの記載時間のメモでも良いのでしょうか?
8:きみ更新日:2024年08月22日 12時34分
1 への返信PT連盟のサイトですね。Googleにキーワード入力すれば簡単に探すことができますよ。
9:キリトス更新日:2024年08月22日 13時53分
連盟サイト見ました。【施術時間を不正に記載していたという事象】
施術していないのに施術した様に記載したのか、時短なのかは不明ですね。おそらく、前者だと思いますが。
以前自分が働いていた時も、介入時間の遅れや時短はありました。そんな数分単位で守れる訳がないので。
正直、遅れや時短での内部告発に関しては難しいと個人的に感じます。
施術していないのに施術した様に記載するのは、確実に内部告発すればアウトですね。
10:きみ更新日:2024年08月23日 07時33分
9 への返信
たしかに、守れるはずがないんですよね。
でも、守らないでいて何も対策しない=私達の働き方もいつまで経っても変わらないですし、
不正している意識の低さは、医療業界が腐っていく一方なのだろうなと思いますね。
11:回答者更新日:2024年08月23日 07時50分
10 への返信
介入時間については電子カルテと防犯カメラの確認も後からやる例もありますが、一部の病院にあるような職員IDと患者IDの介入時間と終了時間で読み込み等で確実に実施してるような事例も出てきてるのでしっかり示せるようにりつつあるなと感じます。RFID等の活用も含めてもっと増えれば良いですよね( ^ω^ )
本来は療法士の雇用数を自院の適正数に揃えたり、そもそも不正でないと診療報酬の確保できないパターンは職員の年収を適切に落とすとか、病床や事業規模から見直す等しないと制度や全体の持続可能性が…
とはいえ疾患別リハビテーション料の20分の制度設計自体を変えちゃえば時間の短縮問題については一旦なくなるとも言えるのかもしれませんが◎
12:datkgpaujsa更新日:2024年08月23日 11時19分
7 への返信
不正が確かとなるものであれば基本何でもいいです。写真に撮って置いたり日付がっか確定できたりすることが望ましいです。また、改善する意思が無いこも証明できる音声等があればさらに効果的でしょうね。
13:ペテセラピスト更新日:2024年08月23日 13時21分
5 への返信
そのほか準備することと言えばきみさまがその組織を辞める準備は必要かもしれません。きみ様が正しいですが、そのあと組織にいずらくなる。。告発者探しが始まる、そうでなくてもいることつらくなる可能性もあります。その準備をしなくでもその時を想像されておくことは必要もしません。
14:ken1193更新日:2024年08月25日 13時40分
この例では、告発先は、労働基準監督署と勤務先の人事部長のようです。
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4904/#p4904_01
15:きみ更新日:2024年08月30日 17時08分
皆さんありがとうございます。
情報は既に集めており、録音もしています。
先日、上と話をする機会がありましたが変わりなさそうというか、職員が不正を犯してしまうノルマ設定をしている根本を変えることはなさそうなため、次の転職先が決まった時点で動き始めようかと思います。
16:datkgpaujsa更新日:2024年08月31日 08時53分
15 への返信
期待してます!
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