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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:832 2024年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:emilio更新日:2024年08月08日 09時16分
まず、1.「リハビリテーション実施計画書」と2.「リハビリテーション総合実施計画書」(リハビリテーション総合計画評価料)を分けて考えてください。
1.疾患別リハビリテーション算定のために開始日から原則7日以内、または14日以内に作成の上、説明・交付「されなければならない」ものです。こちらは3ヶ月に一度計画の見直しのため、再作成・再説明・交付が義務付けられています。これを怠った場合、疾患別リハビリテーション料そのものが返戻になります。
また、13単位=算定上限日数を超えてリハビリテーションを提供する場合、医学的に必要であることの証明としてFIMを測定した上で月に一度リハビリテーション実施計画書を作成・説明・交付「されなければならない」ということです。
2.「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する上で多部署共同で作成されるものです。こちらは疾患別リハビリテーションの「加算」として月に一回算定できるもので、作成・説明・交付する義務はありません。加算がいらなければ作らなくてよいものです。
当掲示板でも何度も繰り返し質問がある内容ですが、「リハビリテーション実施計画書」と「リハビリテーション総合計画評価料」を取り違えている、または勘違いされていることが多いように感じます。
白本にも全て明確に記載されている内容になりますので、しっかり読み込んで意図を確認されてください。
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