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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1164 2024年08月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年08月09日 15時40分
(2)の栄養について、別紙様式4-3-2にある『栄養ケア提供経過記録』の記載が必要でしょう?
(3)の口腔について、別紙6ー4にある『2:口腔機能改善管理指導計画』、『3:実施記録』の記載が必要でしょうか?
→必要だと思います
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は口腔・栄養のアセスメントを実施することで加算可能と認識しており、口腔や栄養の実際のサービスは行わない予定としているのですが、サービスも実施しないとマネジメント加算(ハ)は算定できないのでしょか?
→おそらくそのような認識で良いと思います。
実際の口腔機能向上(のような)サービス、栄養改善(のような)サービスの提供はした方が良いが口腔機能向上加算、栄養改善加算ほどのサービス、つまり個別にNs(歯科衛生士)や管理栄養士がガッツリ入り口腔機能訓練や栄養指導を行うほどではないが、問題がないかと毎月スクリーニングを実施する。3ヶ月ごとにアセスメントを行い問題があるかどうか(ないことを)確認する。確認したことを別紙様式4-3-2や別紙6-4にて記録を残す。
問題が発見(早期発見)された場合は口腔機能向上加算や栄養改善加算などでしっかりと対応(早期対応)し早めの改善を目指す。(リハ・口腔・栄養の一体的取り組み)ということだと思います。
もし栄養ケア提供経過記録や実施記録を記載しないとしても毎日の記録に実施した旨記載をしていれば運営指導時に説明すれば問題ないという回答になるかもしれませんが計画書はリハ・口腔・栄養全て3ヶ月ごとに作成し利用者へ説明(説明して署名)、ケアマネージャーへ提出は必要になります。
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