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閲覧数:1372 2024年08月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:キリトス更新日:2024年08月06日 08時45分
該当するかと思います。
辞書的にも手や足は1肢に含まれていますし、医療事務の問題でも、同じような回答になっています。
ご参考程度に。
2:emilio更新日:2024年08月06日 09時04分
当院で実績があります。
返戻もありませんので、問題ないかと。
3:556更新日:2024年08月06日 09時29分
踵なら問題なく回復期対象です。
4:カエルぴょこぴょこ更新日:2024年08月06日 12時58分
皆様貴重な御助言ありがとうございます。
御陰様で自信を持って対応できます。
ベストアンサーは一番初めに御返事頂きましたキリトス様にさせていただきました。
ありがとうございました!
5:通りすがり更新日:2024年08月23日 15時16分
もうベストでていますが・・・
当院、かなり昔ですが、同じ議論になり正式に当該厚生局へ質問したところ
手部・足部は含まない。との回答がでたので、それ以降対象とはしておりません。
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投稿タイトル:両側踵骨折は2肢以上に該当しますか?
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