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閲覧数:840 2024年07月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:emilio更新日:2024年07月31日 09時23分
>使用する保険について
義肢装具採型において介護保険が適応される例はありません。保険適応なら医療保険のみです。
>必要な書類如何
>自費・保険それぞれの手続きについて
保険適応の場合は各種保険ごとの細かな手続きを国リハがHPに掲載してくれているので、こちらをご確認ください。
http://www.rehab.go.jp/innovation/system/system-2/
医療保険適応の場合、保険医療機関として発行するものは装具証明書のみです。
自費作製の場合は利用者-義肢装具会社との直接のやり取りになります。装具の形態・種類等は療法士・医師との相談にはなりますが、書類という意味では利用者に発行するものは基本的にはないかと思います。
また、以前に同病名で治療用装具を作製していた場合、医療保険適応にならない可能性が高いので、過去作製歴があるかは確認された方がよいです。
治療用装具作製が困難であった場合の第一選択は身体障害者手帳での装具作製の道ですが、手帳交付は受けていらっしゃらないのでしょうか?
>脳血管系の疾患がない
病態がわからないのでなんとも言えませんが、仮に単麻痺であれば単麻痺になる疾患名がついており、初回作製であれば治療用装具として保険適応となります。具体的にどのような病名で、医療保険適応になるかどうかは義肢装具士の方が詳しかったりします。
単に廃用症候群由来(筋力低下等)で長下肢装具を保険適応にしようとするのは難しいかもしれません。
あとは、貴施設で装具作製の対応はしない方針とのことでしたので、医師が必要と判断されている状況であれば、診療情報提供書を作成していただき、素直に他科受診の形で装具作製を行っていただける医療機関に相談される方がよいかもしれません。
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投稿タイトル:介護医療院での装具作成について
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