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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:128 2024年07月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:spada更新日:2024年07月25日 10時25分
>>リハビリテーション実施計画書は、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)することを条件に、リハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に、理学療法士が作成し、患者等への説明や交付を行うことは可能である。
この部分に関して、「7日以内、遅くとも14日以内に」説明と交付が"完了”することが必須と考えています。
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