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閲覧数:3564 2025年02月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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8:スモッカ1090更新日:2025年02月14日 16時30分
7 への返信
https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid1168.html
これはどうでしょうか?
7:556更新日:2024年07月25日 10時12分
スモッカ1090 さま
知識がないため、ご教授いただきたいのですが
PT協会以外で現在は入れる療法士の保険はどのようなものがあるか、ご存じですか?
セラピスト保険?(マッサージなどは一部は入れるものがあると聞きますが…)
私も調べたもので、一部大きな法人が保険会社と個別で契約しているもの以外はないように思います。
※WILL様はOT/STは可能ですが、PTは数年前からダメになってしまいました。
6:emilio更新日:2024年07月22日 15時12分
私は副業という形で行っています。個人報酬になりますね。
個人報酬を得る場合でも、現在は常勤先が副業を含めた社員の勤務実態等を把握しなければならないため、副業先での勤務実態を常勤先に提出する義務を負います。
当法人の場合、それが出来なければ常勤先から副業を認められない、という条件になっています。そのため、常勤先に副業希望を申請の上、副業で勤務があった月は常勤先に勤務時間の報告書を必ず提出していますね。
あと、副業として報酬を得る場合、毎年確定申告が必要になりますので、お忘れないようご注意ください。
付け加えますと、副業を行うとふるさと納税のワンストップ特例制度は使用できなくなりますので、そちらも合わせて確定申告が必要になります。ご注意ください。
5:スモッカ1090更新日:2024年07月22日 14時12分
院外活動の場合、事故を起こしたの保障など損害賠償保険の加入は必ず行った方が良いです。日本理学療法士協会の保険ではボランティアは対象になりますが有償の場合対象外になります。
その場合、別途保険への加入が必要になります。
当方はボランティアでトレーナーをしていたため協会の保険で対応して頂きました。
時間外労働の件、副業の件、事故対応など院外の活動に対ししっかり準備をして行って下さい。
4:回答者更新日:2024年07月18日 23時19分
3 への返信
当法人も金銭について1様と同じです。あとは常勤先との利益相反もありますが、副業も労働時間に通算で管理が労働基準法では望ましい認識なので、その観点からもしっかりと業務先や勤務時間や勤務形態の報告をスタッフはしています。
3:ぽーる更新日:2024年07月18日 13時32分
他の方で「私はこうしている」などがありましたら、引き続きコメントをしてくださいますようお願いします。
2:ぽーる更新日:2024年07月18日 13時32分
1 への返信
556さん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
1:556更新日:2024年07月18日 10時13分
業務としていくなら、職場を通して報酬は職場に入れます。
院外として、個人で行うなら、職場を通さなくていいと思います。
①就業規則に院外対応の欄を確認しないとトラブルになります。
対応:貴院で先輩が行っているなら流れを確認するのが吉です。
②施設名を出す出さないかは念のため決めておいたほうがいいです。
理由;有事の際に職場にクレームが行くとトラブルになります。
対応:①で先輩の方法をまねるか、理学療法士●●として活動する。
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