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閲覧数:1165 2024年07月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:白髪眼鏡更新日:2024年07月09日 21時27分
1 への返信
お返事ありがとうございます。
仰る通り、摂食嚥下療法での算定が確実かもしれませんね!
ありがとうございます!
本日事務方に確認いただくよう依頼をかけました。また回答内容をこちらで共有いたします。
ちなみに、様式49の2にあります、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の施設基準に係る届出書添付書類の3、1日あたりリハビリテーション提供単位数の項目には呼吸器リハビリの単位数を記入する欄も設けてあり、回復期リハ病棟においても呼吸器リハの算定が可能かと考えるに至りました。
1:emilio更新日:2024年07月09日 11時43分
私も経験したことがないのではっきりしたことは言えませんが、「回復期リハビリテーション入院料」を算定している状態での呼吸器リハビリテーション算定は難しいのかもしれませんね。該当病名にならないので…入院料の除外にしてしまえば算定できるのかもしれません。
もしくは、誤嚥性肺炎の診断名をつけたうえで、摂食嚥下療法で算定するのは大丈夫なのかも…?
現実的に算定が可能なのか、もしくはどうすれば算定可能なのか、算定できたとしてその単位数を要件に含めてよいのかを厚生局に問い合わせていただくのが一番安全かと思います。
私を含めてわからない方も多いかと思いますので、結果がおわかりになりましたら共有していただけると非常に有難く存じます。
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