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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1283 2024年07月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:taa更新日:2024年07月02日 16時13分
お疲れ様です。
当該減算の要件については、事業所単位です。
スレ主様の事業所で
(1)前年度のPT、OT、STによる訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている場合。
(2)緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合(注:事業所単位で昨年度の加算算定実績があれば大丈夫なので、利用者全員に算定しなければならないというわけではありません、念の為)。
以上2点の場合は「減算対象の事業所」になりますので、リハ対象の利用者全員が減算になります。
加算、減算の届出様式など参考にされてもよろしいかと思います(事業所単位での届出になっています)。
以上、ご参考になれば幸いです。
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