理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:2757 2024年07月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:拓斗更新日:2024年06月27日 09時25分
疾患別リハビリテーションにおいての記録については、通則にて全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載することが通則の留意事項に記載されています。なお、過去の指導においてProgram◯〜◯ do として、同様の内容が常に記載されている事例があるが、訓練内容が十分に把握できる記録とは言えないということで指導していると情報があったことを記憶しています。
私の解釈として、Program◯〜◯ do が毎回同じように記載されているカルテ記録は相応しいとはいえず、指導が入ったときには指摘されること、指導官の印象が良くないと思います。カルテにはその日に実施された評価や、その状態の変化、また、Programを実施した際の頻度や負荷量などを要点を記載して記録することが望ましいため、当院の職員にはそのように指導しています。
2:独身貴族更新日:2024年07月01日 08時28分
1 への返信
私もそのように認識していましたが実情はまだこういう記録してるところもあるんだなぁと思いました。まずは郷に入らば郷に従えの精神で監査まで様子みます。
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