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閲覧数:790 2024年06月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みつお更新日:2024年06月21日 19時46分
医療の訪リハ(在宅患者訪問リハビリテーション指導料)は通院が困難な方のみなので外来との併用は不可です。
また、訪問診療が毎月必要になります。
同日算定に関しては医療保険の在宅サービスは不可でレセプトは通りません。
例えば訪問診療と訪問リハ同日。
訪問看護と訪問リハ同日などは不可になります。
もし、そのままレセプトが出せたとしても医療保険同士なので返戻で帰ってきます。その場合当月のリハがサービスになってしまいますよ。
外来と訪リハ(医療)併用ができるという情報は確実にデマです。
診療報酬にも記載があります。
厚生局等にも確認してみて下さい。
2:まいまい@福岡更新日:2024年06月22日 14時44分
丁寧にご説明していただきありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
訪問リハは訪問看護ステーションからの訪問リハになります。
それと病院での外来リハの併用は可能か、可能であればその旨を計画書に記載する際の方法についての質問をさせていただいています。
説明不足で申し訳ありませんでした。
3:みつお更新日:2024年06月23日 01時07分
すみません。
私も確認不足でした。
訪看の医療でしたら外来リハは可能かと思われます。
同日算定も在宅サービス同士ではないので大丈夫かと思いますが、訪看の内容は無知ですのでわかりません。
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