理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:3438 2024年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:回答者更新日:2024年06月13日 11時48分
質問主様の
・法人格
・事業所のサービス区分など
・定款
で変わる部分はあると思います。まず質問の文章から訪問看護か訪問リハビリかが文章からは私には分かりかねました。
そして法についてを業として論じられるのは士業や他職種であり、合法か違法かについて決めるのは裁判をもってになるのが大前提の認識です。"〇〇になる"という表現はあまりよくない気がします…
口頭指示については指示なのですが、後から証明が難しい事とでの医療法や民法等での理由と、厚生労働省の医療安全の事例報告も踏まえて望ましくないと考えます。そのため保険診療等の様式に準じていただくのがベターではないでしょうか。
質問主様のご所属が訪問看護かは上記の理由から分かりませんが、合同か株式会社立の訪問看護ステーションと仮定して以下は私見です。
2様は
> 自費リハビリに関する指示を、主治医が出すことはありませんとありますがこちらに関しては事例は訪問に問わずあると思います。
> そもそも訪問看護ステーションで、自費リハビリをすることが合法だという文言はありません
健康保険法や厚生省法令第八十号の話であれば自費サービス自体の文言がない認識ですが、それは保険請求や指定訪問看護事業の対象なので自費には言及しないからと思います。
そのため保険制度外の訪問看護については私は可能な認識であり、現在提供している事業所が一定数あることや、平成16年度の厚生労働科学研究事業の"在宅療養促進のための訪問看護のあり方に関する研究"や、経済産業省の介護関連サービス事業協会の設立、過去のヘルスケアサービス社会実装事業等から社会通念上もそうではないか考えています٩( 'ω' )و
2:コーヒーブレイク更新日:2024年06月13日 08時54分
情報の整理が必要かもしれませんね。
・(会社の方針ということはおそらく→)訪問リハではなく訪問看護でしょうか
・指示は主治医から正式な様式をもっていただくものです。口頭ではNGです
・自費リハビリに関する指示を、主治医が出すことはありません
・そもそも訪問看護ステーションで、自費リハビリをすることが合法だという文言はありません
1:みつお更新日:2024年06月12日 22時32分
私のところでも自費リハを検討しております。
自費のため指示、受診等の縛りはリハ自体にはなくなります。
ですが、おでん缶さんが仰られる通り理学、作業療法士は理学、作業療法士法で医師の指示の下となっているので、私の所は初回のみ主治医から指示書をもらう予定です。
それをしなければ疾患やリスク等の把握ができませんので。
理学療法士、作業療法士を名乗らなければ何も縛りはなくて良いと思いますが…、
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:自費リハビリについて
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:自費リハビリについて
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。