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閲覧数:1849 2024年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:yu更新日:2024年06月17日 11時45分
taa様
②
>>訪看の看護師がI5で代行することは可能でしょうか。
不可です。
ご指摘ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
4:emilio更新日:2024年06月17日 09時30分
3 への返信
2)
>>訪看の看護師がI5で代行することは可能でしょうか。
不可です。
ご指摘ありがとうございます。助かりました。
3:taa更新日:2024年06月15日 13時33分
お疲れ様です。
既に解決済みですが、一部追記させて頂きます。
1)当法人はタイムカード方式ではないので、以下の方法をとっています。
•対象職員に対する、院内と訪問看護の兼務辞令をだしてもらう
•Excelで、カレンダー式にて訪問看護の勤務時間一覧表を作成する(○日は何時から何時まで、△日は何時から何時まで、等)
•月終わりに上記記録をリハ科と訪問看護に提出、訪問看護はそれを元に「勤務形態一覧表」を作成する
2)
>>訪看の看護師がI5で代行することは可能でしょうか。
不可です。
I5は理学療法士等(リハ職)が訪問看護を実施した時の算定コードです。
ですので、看護師が実施した場合は提供時間によりI2、I3、I4等にて算定する必要があります。この場合、前もってケアマネさんに伝えておかないとトラブルの元になりやすいです(ケアプランの関係がありますので)。
以上、ご参考になれば幸いです。
2:yu更新日:2024年06月14日 18時13分
emilio様
ご丁寧にご教授いただきありがとうございます。
当院の方針を踏まえ相談していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
1:emilio更新日:2024年06月14日 10時32分
①病院から行く場合であれば、病院での勤務実態があれば問題にはなりませんが、訪問看護からの訪問リハということであれば、代行職員が「病院」ではなく「訪問看護」での勤務実態があることが前提になってしまいますね。
なので、当然タイムカードが必要になりますし、訪問看護ステーションに在籍している登録が必要になります。
在籍登録をしておいて、丸一日なら丸一日代行日のみ訪看ステーションで出退勤を切る、中抜けするなら病院を退出⇒訪看出勤⇒訪看退勤⇒病院戻り というタイムカードを勤務時間内でコントロールできれば、可能ではないでしょうか。
②訪問看護からのリハビリテーションは看護師が行うことも認められていたはずなので、こちらは特に問題ないように思います
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