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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3373 2024年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マル2号更新日:2024年06月12日 14時37分
基本的には①1週間におおむね2日以上②一日当たり20分以上のどちらも満たす事が算定要件になります。
計画的に要件を満たせないとした場合はどちらが欠けても算定不可となります。
しかしイレギュラーで条件を満たせなくなった場合は算定可能となる場合があります。
これまで算定可能であった場合の例としては利用者さんの急な体調不良、感染症による計画的な中止(コロナ待期期間等)、自然災害となります。
参考になれば幸いです。
2:akita更新日:2024年06月13日 11時10分
週1回でも算定可能と思います。
私どもの事業所では、リハビリ計画書に下記に文面を記載しておき、前もって本人または家族の了承を貰っています。
①本人の自己都合 ②精神状態の低下や体調不良等のやむを得ない理由により、 定められた実施回数、時間等に適合しない場合もあります
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