理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2440 2024年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:PTPTPT更新日:2024年06月11日 20時40分
3 への返信
ご教授ありがとうございました。
3:spada更新日:2024年06月11日 10時35分
>>「医療機関とは別の施設でリハビリを提供することになった場合」に医療から介護への円滑な移行が期待できることから、介護リハビリの利用開始日を含む月の翌々月まで併用が可能。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる医療保険の疾患別リハビリ料は1月7単位までとする。
おっしゃる通りです。
2:PTPTPT更新日:2024年06月10日 19時53分
1 への返信
spada様へ
ご指摘の通り、診療報酬/介護報酬の健全性を維持するため「本人が要支援/要介護認定を知り得た」時点で外来リハビリの終了とするほうが望ましいと感じます。
ただその場合は、介護リハビリ開始までリハビリを実施できない期間(ケアマネ選定やケアプラン作成等による)が生じるため、当院では医事課と相談して、
要介護被保険者に対して行うリハビリは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハビリ料をを行った後、介護保険におけるリハビリの利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリに係る疾患等について、医療保険における疾患別リハビリ料は算定できない。
引用:厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」
を適用しました。
ご指摘のあった2か月の移行期間とは、
「医療機関とは別の施設でリハビリを提供することになった場合」に医療から介護への円滑な移行が期待できることから、介護リハビリの利用開始日を含む月の翌々月まで併用が可能。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる医療保険の疾患別リハビリ料は1月7単位までとする。
に準拠したものでしょうか?
1:spada更新日:2024年06月10日 14時31分
正直なところ、外来リハの管轄は国保・社保などの審査会でレセチェックされているので介護保険審査会の認定した厳密な日付までは追えていないとご理解ください。その上で、できる限り医療保険でのリハビリを行うのであれば、③でやめた方が安全です。
理由としては、介護認定審査会が行われて認定が決定しても本人の手元に介護保険認定証が届くまでに時間がかかることが多いためです。
また、医療側が認定が降りた事実を知った時点で認定日が2ヶ月以上前だった場合、同時算定ができないと診療報酬には描いてあります。(2ヶ月間は移行期間として同時算定OKとあります)そのため、CMから結果のお知らせが来た時点で、外来リハを終了した方が無難です。
当方でも、過去に外来リハ中に認定が降りていたにも関わらず(本人家族からのお知らせがなかったため)算定を続けていたことがあり慌てた経験があります。しかし、それでも即返礼の指示があったわけではありません。
なので、できるだけ診療報酬・介護報酬的にクリーンなやり方をしようと思うならば③が確実なのではないかと思った次第です。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:外来リハビリから通所リハビリへ移行
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:外来リハビリから通所リハビリへ移行
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。