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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1779 2024年06月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:タケ更新日:2024年06月09日 13時41分
極端な話、そのようなケースもあるかもしれませんね。
特に期間は示されていませんが、退院時共同指導加算の概要として「退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する…」とありますので、早期に介入するために情報交換することに対しての加算だと解釈しています。
2:訪問リハビリ初心者更新日:2024年06月09日 11時40分
タケさま、コメントありがとうございます。
極端な話、基準に適合していれば退院して1ヶ月経過(もしくはそれ以上)しても算定はできると解釈してよろしかったでしょうか?
1:タケ更新日:2024年06月09日 10時04分
コメント失礼いたします。
算定要件
次の基準に適合していること。
(1)病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導※を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
※利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。
以上の文面から初回利用時に算定可能と解釈しています。
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