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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2281 2024年06月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2024年06月14日 10時40分
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27および療養病入院料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
療養病棟入院料27のリハビリテーションの記載は上記のようになっているので、「発症・術後60日以内のもの」以外の3単位以上のリハは全部包括、ということになりますよね。
なので「疾患別リハビリテーションの算定上限日数以内」であっても61日目以降は3単位以上は全部包括です。
包括のためお金にはなりませんが、3単位以上の提供を行うこと自体は止められていません。
2:ねっこ更新日:2024年06月15日 11時58分
1 への返信
ご回答ありがとうございました。
3単位以上は包括され、リハ実施の制限自体はないのでやはり難しいですよね。
いろいろ思うところはありますが、受け入れて疾患別リハを実施していこうと思います。
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