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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2297 2024年05月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:emilio更新日:2024年05月30日 14時50分
診断日が異なるのであればやや面倒な話になりますが
そうでなければ、わざわざ病名変えなくてもどちらかの疾患名でPTOTどちらの算定も行ってしまえばよいのではないでしょうか。
変形性腰椎症だから、腰部の運動療法しかしてはいけない決まりはないので
一つの病名で体幹のリハビリと上肢のリハビリを行えばいいと思いますよ。
そうすれば実施計画書も一つで済みますし。
頚部骨折の術後リハしてるけど、脊柱管狭窄症の症状が悪化して
実はメインのリハビリ内容は脊柱管狭窄症だけど、算定は頚部骨折の術後です、なんてケースは
回復期病院なんかでもザラにあるのではないでしょうか。
ご質問のケースですと上肢と下肢で一見違うように思えますが、疾患別リハビリテーションの算定に照らし合わせると、やってることは一緒です。
診断日が異なるのであれば
新しく診断がついた方に切り替えて算定する…という形でしょうか。
仮に変形性腰椎症を先に行ってて、一週間後にCM関節症の診断がついたのであれば
CM関節症にリハビリ病名を変更してリセットの上算定開始…という感じで。
リハビリの上限日が若干延びるので、算定期限ぎりぎりまで継続することが前提なのであれば
クリニック的にも患者さん的にもwin-winです。
ただ、そうすると実施計画書を二つ準備しなければならないので、書類上は手間が増えますよねぇ…
例外としては、運動器リハと高次脳の期限超え除外適応で脳血管疾患等リハを同時並行で行う場合は
それぞれの疾患別リハを並行算定しなければならないので、病名二つ、それぞれのリハ指示と実施計画書が必要になります。
2:スリーイン更新日:2024年05月31日 08時40分
emilio様
早速のご丁寧な返信ありがとうございます。
内容について承知しました。支払い基金や医師会,厚生局に問い合わせましたが一貫した明確な回答が得られなかった為苦慮しておりました。現状の診療報酬内のルールに則り,解釈して運用していくとの形になりそうですね。
ありがとうございました。
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