理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1870 2024年05月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ます更新日:2024年05月30日 19時34分
3 への返信
よんさま
非常に分かりやすく説明していただきありがとうございました。
3:556更新日:2024年05月28日 08時41分
ますさま
・リハビリテーション”総合”実施計画書
これは算定可能ですが、必須ではない。 説明者はリハでも可能
毎月算定可能。療法士だけの記載はダメ
実施計画書と併用可能
・リハビリテーション実施計画書
疾患別リハをとるのに必須 ないと算定事態ができない
開始月、それ以降3カ月毎に作成
実施計画書事態の算定はない
説明は医師が行う(リハは不可)
作成後、説明・同意は速やかに実施
(簡単に言うと契約書的な感じ 同意したからリハするよ! )
→契約していないのに治療はできない
2:ます更新日:2024年05月27日 23時01分
早々にお答え頂きありがとうございます。「リハビリ計画書作成」での算定は運動器Ⅲの場合は 取れないけれど、 そもそも 運動器Ⅲ を取るためには リハ計画書は必須という事なのですね。
1:556更新日:2024年05月27日 08時19分
①実施計画書は必須です。初回および3か月毎の作成が義務です。
これがないと算定ができません。点数がないのではなく、点数を取るための計画です。
普通に全額返戻の案件です。
②要介護被保険者で標準的算定日数の3分の1を超えるまでに作成は必要。ない場合は減算だったかと思います
同カテゴリの質問
新着コメント2024年02月07日更新コメント:1件閲覧:1990回
神奈川県横浜市の外来運動器リハビリにおける実施単位について
1件1990回
新着コメント2024年02月22日更新コメント:11件閲覧:2816回
混合診療について
11件2816回
新着コメント2024年04月15日更新コメント:5件閲覧:3264回
入院リハにおける、早期加算と初期加算の違い
5件3264回
新着コメント2024年05月10日更新コメント:4件閲覧:3920回
回リハの運動器リハ実施単位の方向性について、
4件3920回
新着コメント2024年09月11日更新コメント:7件閲覧:2395回
運動器リハビリ中止後に再開した場合
7件2395回
新着コメント2024年11月21日更新コメント:4件閲覧:2307回
このような場合は運動器リハビリで算定可能でしょうか?
4件2307回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:運動器リハビリ3
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:運動器リハビリ3
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。