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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:4477 2024年07月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:よしむね更新日:2024年07月07日 20時33分
7 への返信
りんごゆう様
私なりに掲示板のコメントをみてきた印象ですが、家族なしで要介護の利用者さまのリハ会議を行ったとしても欠席対応をしっかりすることで、会議を成立させている事業所が多いようです。
これまでの監査の際も医師の関与がどのくらいか、という質問くらいで家族や他の構成員の参加までは突っ込んで確認されていないという感じでした。
介護予防のリハ会議は始まったばかりで、まずは会議を開催することに意義があると思われます。少なくとも医師の参加ができれば、基準をクリアできるものと思われます。
迷いのあるコメントですみません。
7:りんごゆう更新日:2024年07月07日 09時48分
よしむね様
コメントありがとうございます。家族の反対、、、確かにありそうです。利用者もクレーマーだったり、家族もクレーマーのところもあるので。
6:よしむね更新日:2024年07月06日 00時18分
りんごゆう様
うちの事業所の場合、家族参加のハードルが高いです。以前、家族参加を促すと、家族に反発されもう利用しないぞとか、仕事なんで無理と言われたことがありました。もちろん、協力的な家族もいらっしゃいますが、毎回仕事や足がないという理由は理由にならず、会議自体が成立しない、つまり減算を受け入れるしかないのかな、と考えています。
実際、家族がいたほうが、会議の内容としても意味があるものになっていると感じますので、家族の参加はあった方が良いと思っています。医師が計画書を説明することで、計画が実効性のあるものになりやすい、というデータもあるようなので、そのような規則になっていると理解はできます。
5:りんごゆう更新日:2024年06月20日 14時17分
そうちゃん様
コメントありがとうございました。
あれから、念の為、県庁に確認しました。おっしゃる通り医師は必要で、家族も基本とするとの返事でした。
事業所の登録の医師がおりますが、その医師が利用者の状況把握をし、ありきたりのコメントではなく、利用者にあったコメントができる医師の参加が必要と言われました。毎回でなくても良いそうですが、毎回、参加しないのは、本来の会議の意味がないと言われました。いわゆる、入院患者でいうケースカンファレンスみたいなものと理解しました。
話は戻りますが、事業所の医師でなくても、いわゆる他院のかかりつけ医の参加でもいいと言われました。尚更、参加は難しいと思いますね。ましてや、家族参加となると、利用中に家族がデイまでくる足がありません。
4:そうちゃん更新日:2024年06月13日 09時50分
今回の改定にともなってリハビリテーションマネジメント加算についての算定留意事項にリハビリテーション会議の構成員について明記されています。
「リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。」さらに不参加の場合は「また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。」
以上のことからリハ会議には医師の参加が求められていることは明白であり、医師が参加しないことありきではないと理解しています。
また事業所登録の医師の参加が難しくてリハ会議が開催できないとするならばそれは基準を満たしていないと考えるのが普通かと思います。
3:タケ更新日:2024年06月13日 08時50分
今回の介護保険改定で、リハビリテーションについて「利用者に対して漫然とリハビリテーションの提供を行うことがないよう、症状緩和のための取組(マッサージ等)のみを行う場合はその必要性を見直す必要がある。」や診療報酬改定で回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患患者の単位数見直しなど、漫然としたリハビリテーションを実施するのではなく、しっかりと患者(利用者)マネジメントして介入をしていくようにというメッセージなのでしょうね。確かに要介護の方に加え要支援の方の会議も増えて管理やスケジュール管理は大変ですね。
2:りんごゆう更新日:2024年06月12日 22時53分
タケ様
コメントありがとうございました。リハ会議への参加メンバーは、リハマネ加算のときの会議のメンバーと小耳にはさんだのでここで質問させて頂きました。減算がかなり痛手なのでいろいろ対策をしていますが、デイのPTは会議ばかりで辛いとこです。
ありがとうございました
1:タケ更新日:2024年06月09日 10時26分
コメント失礼いたします。
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合の取扱い
○指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合
(要支援1) 120単位/月減算(変更)
(要支援2) 240単位/月減算(変更)
※以下の要件を満たした場合については、減算を行わない。
・3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
文面から医師の参加は必須ではないと解釈しています。
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