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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2898 2024年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:新米理学療法士更新日:2024年05月13日 17時45分
様子を見ながらですがPOCやCARBリハ、PFM関連など加算書類、看護必要度のB項目やデータ提出加算関連やQI系の項目で測定や入力、病棟カンファレンスや環境整備及び文章管理等とかで検討するかなぁと思ってます٩( 'ω' )و
2:なめくじ更新日:2024年05月16日 13時19分
当院では雑務で診療単位の少ない役職者を入れて対応しおうかと考えています
3:新米理学療法士更新日:2024年05月16日 23時35分
2 への返信
なるほどです!ちなみに雑務とは例えば何をどの程度なさってるのでしょうか…?
理由としましては病棟の専従に対する評価(入院料)とすると当該病棟に関連する業務と捉えるのが綺麗かと思ってまして、たとえば役職者を専従配置した場合に部門の役職業務をやるのはガバナンス的にあれだよね…みたいに当院ではなっており気になりました(´;ω;`)
4:emilio更新日:2024年05月17日 09時36分
>2への返信
算定が異なるので違っていたら申し訳ありませんが…
当院も室長など、単位算定の少ない役職者を専従登録すれば…と思っていたのですが
NSTで栄養科の所属長が専従者というのはダメです、と言われたことがあることを思い出しまして
リハ栄養・口腔管理の加算関係で、厚生局に問い合わせたところ
専従者登録に、部門を束ねる役割をしている役職者(課長や室長など)は適さないため認められない、という回答でした。
ちなみに、退院支援部門なんかも同じなようで
退院支援部門の責任者が病棟専従登録はダメなようです。
こちらについては白本にはっきりダメと書かれていました。
所属長以外の役職者(主任など)は問題なく登録できるようですが
所属長の名前で専従登録を検討されているのであればお気を付けください。
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