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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3792 2024年05月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:なかな更新日:2024年05月24日 23時41分
3 への返信
コメントありがとうございます。
この文章をみつけられず、困っていました。
併算定できないと理解しました。
3:ワンダーボーイ更新日:2024年05月24日 20時20分
https://www.pt-ot-st.net/pdf/2024/r6kaigo/kokuji/001227814.pdf#page=98
106Pより
指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して
栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を
行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。
ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが
終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
上記のように明記されているので
当方では『リハビリテーションマネジメント加算(ハ)』と『栄養アセスメント加算』の併算定はできないと解釈しております。
『リハビリテーションマネジメント加算』の要件に
・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
となっており、栄養アセスメントにあたる部分はマネジメント加算(ハ)に含まれており
栄養アセスメント加算と内容が重複すると解釈しております。
現在、県に問い合わせておりますが、正式に回答は得られておりません。
しかし、当方の所属では上記のような解釈で併算定をしない方針で話が進んでおります。
2:なかな更新日:2024年05月19日 12時21分
1 への返信
ご返信ありがとうございました。
口腔機能向上もⅡにイとロがあり、リハマネ ハを取るとほんの少しですが、減っているので、どうなのかなぁ、、と思っていたのです。
1:クリオネ更新日:2024年05月16日 11時36分
要支援の一体的サービス提供加算とは異なり併算定できない加算の指定はないので算定できるのではないでしょうか。
栄養であれば栄養改善加算、栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算
口腔であれば口腔機能向上加算、口腔・栄養スクリーニング加算
とそれぞれ併算定可能だと思います。
あくまでリハマネ加算の目的は各職種・家族・関係者が会議を定期的に開催することで、状態を評価し各サービスの改善を図るものでしょうから。
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投稿タイトル:通所リハビリ リハマネ加算ハ 栄養アセスメント加算について
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