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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1508 2024年05月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2024年05月09日 14時14分
①外来リハビリテーション診療料2 の間違いですかね?
こちらの算定であれば、診察は2週に1回
疾患別リハ算定は2週間に2回以上行っていれば大丈夫です
②③はそのままですが、毎回の医師の診療録記載が必須ですね。
行ったリハビリ内容と状況を医師へ報告の上、「医師が」診療録を記載する必要があります。
そのため、当院では
1.リハビリ時の体調確認(体温測定、血圧測定)をリハビリ側で実施 リハビリカルテに記載
2.リハビリの進捗状況を3段階に分けて報告
(1.改善傾向 2.維持状況 3.悪化・状態変化有)
1.2を午前分は昼に、午後分は夕方にまとめて医師へ報告し、カルテ記載をお願いしています。
尚、当院は電子カルテなので、バイタルサインとリハビリ内容自体はカルテ上で医師も閲覧できる状況です。
これをもって医師への報告と医師の診療録記載の義務をクリアする形にしています。
再診料がかからないこと、毎回診察を挟まなくてよいメリットはありますが
運用上は結構手間ですよね。
運用面の利点としては診察を挟まないので、患者さんが予約時間通りにリハビリ室に来てくれることですね。
毎日の報告を定期のカンファレンス内でやってしまうか…という話も出たのですが
患者数が膨大なせいで、カンファレンス時間が恐ろしく長くなることが想定されたため
カンファレンスでまとめて行う運用は諦めましたね。
どうせ疾患別リハ算定ごとに医師の診療録記載は必要ですからね…
2:rt更新日:2024年05月09日 20時37分
1 への返信
emilioさま
コメントありがとうございます。
こちら、コメント頂いた内容と手順は白本や厚生労働省の資料などに載っていたりしますでしょうか?
あるのなら、教えて頂ければ幸いです。
3:emilio更新日:2024年05月10日 08時17分
>rt様
手順については当院独自の方法ですので、根拠資料等には記載がありません。
手順を検討するに際し、白本記載内容を参考にしています。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1754
リンクに医師の診療録記載の義務について記載がありますのでご参照ください。
当院で行っているバイタルサインの測定はトラブル防止の観点が大きいです。
進捗状況の確認は全患者を逐一報告していては、医師もリハビリも時間がない…
というかそれを行うくらいなら再診料とって診察してもらった方が圧倒的に楽なので
試行錯誤した結果、昼と夕方にまとめて…という方法に少しずつ変化していったような形ですね。
もっと効率よく運用されている医療機関様もあるとは思いますが…
4:rt更新日:2024年05月10日 17時51分
>emilioさま
詳細な情報ありがとうございます。
お聞きした内容を元に当院でも流れを作成いたします。
ありがとうございます。
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