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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1951 2024年05月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:やまとなでしこ更新日:2024年05月02日 17時00分
ウォーター様ありがとうございました。当事業所のある地域では、今まで通りに記録をするように、集団指導の資料に記載がしてあったので、とても参考になりました。
3:ウォーター更新日:2024年05月02日 16時40分
2 への返信
当苑では運動器機能向上加算は包括化されましたが、今までと同様に書類は作成しています。以前は介護予防通所リハ計画書に運動器機能向上計画を組み込んだものを作成していましたが、今回の改定後は12月超の減算回避の為、LIFEに提出するために介護予防通所リハ計画書と運動器機能向上計画書は別に作成するようになりました、、、手間ですが。
また実施時間としては決まりはないので10分でも良いと思いますし、例えばリハ職がリハメニューを考え自主的にやってもらうでも可能だと思います。
当苑は人数少ないためリハ職が個別に関わっており、実施した内容時間なども記録として残してあります。
2:やまとなでしこ更新日:2024年05月02日 12時00分
にゃうー様コメントありがとうございます。
加算自体は廃止となっていますが、基本報酬に加えられていると思われます。
当事業所の地域では今までと同様の書類を作成するか、もしくはリハビリテーション計画に組み込むかのどちらかになっています。
記録としても、今まで通りしてくださいと指導が出ています。
地域によっても違うのでしょうか。
可能でしたら、今までの運用方法を教えていただければと思います。
個別、集団、時間など。※時間は例えば10分だけでも良いのか。
1:にゃうー更新日:2024年05月02日 11時52分
運動器機能向上加算は廃止となりました。
運動器機能向上加算を算定していなかった施設に対して、包括化されたからといって新たに必要な書類や記録を求める通知もありませんので、これまで加算の算定要件であった業務はすべて必要なくなると捉えてよいと思います。
ただ、運動器機能向上加算算定に必要であった運動などまで廃止すれば、施設は利用者から選ばれなくなると思いますのでそこは経営判断かと思います。
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