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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3937 2024年05月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:rt更新日:2024年05月10日 20時37分
emilioさま
返信遅れて申し訳ありません。
ありがとうございます。
頂いた内容を加味して対策を考えさせてもらいます。
3:emilio更新日:2024年05月07日 12時02分
rt様
その認識で合っているかと思います。
ただ、各担当厚生局において、地域ごとに査定・返戻の質が異なるため、60日以内なら9単位まで算定できる!と思わない方がいいだろう、と思っています。
当方は今のところ返戻をくらっていませんが、九州や四国・首都圏では埼玉などはそもそも6単位までで返戻が来てしまう、という話は聞いたことがありますので…
特に高齢者(80歳以上)はそもそもの体力がなくてそんなにリハビリできないでしょ?と思われている節があるので、年齢で弾かれているパターンもあるとかないとか…
2:rt更新日:2024年05月03日 13時34分
1 への返信
emilio さま
コメントありがとうございます。
議事解釈を勘違いして解釈しておりました。
・脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
上記の理由により、「60日以内であれば6単位以上算定な可能かもしれないと解釈している」という認識でよろしいでしょうか?
1:emilio更新日:2024年05月02日 15時51分
ADL自立を目的とする場合などは6単位以上可能…
⇒こちらについては、疑義解釈で回復期の場合はNGと出ていたはずです。
逆に急性期一般病棟であれば、ADL自立を目的として9単位まで算定することは制度上は可能です。
ただ、在院日数やDPCのことを踏まえると、その日数入院させることが難しいので、経営上は不可能ですね。
毎度のことながら、厚労省の記載方法がややこしいのでわかりづらいですが、回復期リハビリテーションにおいて、運動器リハが9単位まで算定可能となるのは「発症・術後60日以内」の要件に当てはまるか否かだけになります。
そのため、回復期リハで運動器疾患を中心に展開するのであれば「いかに術後早期に転院受け入れをするか」、「術後60日以内にいかに在宅に帰すか」。経営のことだけを考えるのであれば、これが全てではないかと考えております。
ただ、術後早期であればあるほど、合併症のリスクを抱えたまま受け入れざるを得ないため、そのリスクをどの程度まで許容して受け入れるか…という点が論点になるのではないでしょうか。
急性期病院としては看護必要度が取りたいでしょうから、例えば頚部骨折のような骨折の術後であれば、理想は術後10日目に転院できるのが理想…という形になるのでしょうか。
このあたりを、急性期病院と回復期病院でどれだけ連携をとれるか…ということが大切になるような気がします。
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