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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2092 2024年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:taa更新日:2024年04月24日 15時16分
お疲れ様です。
>>A訪看が内服管理、B訪看がリハ目的で利用する場合に、指示書の依頼先は異なる医療機関でもよいのでしょうか。
その後にご記載の通り、指示書は同じ医療機関(一人の医師)からしか交付できませんので不可です。
↓↓↓ 以下引用です ↓↓↓
・訪問看護業務の手引
2 訪問看護費の算定対象者と算定構造
2)訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書
(前略)指示書は利用者1人に対して複数の医師から交付されることはありません(後略)
・医科点数 訪問看護指示書料 C007
訪問看護指示書料について(通知) 令4保医発0304第1
(1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。)が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式16を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。
(2) 主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。
(3) 指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者について1月に1回を限度として算定できる。なお、同一月において、1人の患者について複数の訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合であっても、当該指示料は、1月に1回を限度に算定するものであること。(後略)
↑↑↑ 引用ここまで ↑↑↑
以上です。ご参考になれば幸いです。
2:けんじ更新日:2024年04月24日 15時54分
ありがとうございます!
とても参考になりました!
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投稿タイトル:2箇所の訪問看護ステーションを利用する場合の指示書について
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