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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:3056 2024年06月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:こりんご更新日:2024年06月12日 19時32分
短期集中加算を算定している場合は療法士の個別対応が必要ですが、それ以外では必ず療法士でなくてはならないと言う規定はありません。技術やリスク管理に対する教育がされていれば問題はないかと思いますが、その記録を療法士がやったと書いているのは黒に近いと思います。
私の知り合いの施設でも同じことをしているのですが、特記的な内容やアクシデント発生時はどうしているのか疑問に思っています。
4:マル2号更新日:2024年06月12日 12時40分
コメント失礼します。
以前までの通所リハビリテーションでは療法士による個別機能訓練こそがリハビリという観点で実地指導等でも謳われていましたが、現在は通所リハビリテーション内で過ごす全ての時間がリハビリという捉え方に変わってきています。ですので入浴介助やトイレ介助も大きな解釈ではリハビリとなります。
以前の考え方であれば投稿者さんの様な考えは間違いないと思いますが、現在はリハビリ専門職の主導の基で介護職が介入して運動も入浴もトイレも行っていく事は問題ない事になると思います。
もちろん個別機能訓練として療法士が介入する時間(明記は消えましたが20分が目安)がとれていないのであれば運営指導では指導対象になってしまいますので注意が必要です。
事務長さんやリハビリ主任さんはこの解釈で動かれている可能性がありますので、その他職員さんに相談ないしは説明が必要でしたね。
乱文となりましたが何かの参考になれば幸いです。
3:クリオネ更新日:2024年04月20日 00時38分
当該利用者の状態を評価、モニタリングし、リハビリテーション計画を作成するのがリハビリ職の専門業務であって、計画に基づいたサービス提供はその他職種が行っても差し支えないという理解です。
勿論専門的な機能訓練や関節可動域訓練等はリハビリ職が関わるべきでしょうが。
もっとも通所リハビリという業態から言えばリハビリニーズは高いでしょうから、リハビリ職の個別リハビリを増やすべきだという観点なら同感です。
2:トリ更新日:2024年04月20日 00時24分
1 への返信
返信ありがとうございます。
なるほどですね。理解しました。
もう少し柔軟に考えてみるようにします。
1:キリトス更新日:2024年04月19日 22時32分
正直グレーだと思います。
必ずしも理学療法士や作業療法士が直接行いなさいという文面がありませんしね。
まぁ、マシンや体操、簡単な歩行練習程度ならリスク管理さえ共有していれば、介護福祉士の方などが行ってもいいと思います。
一歩譲って体操と歩行練習は、ダメだとしてもマシンの使用はいいと思いますよ。資格がいる行為でもないので。
もう少し柔軟に考えてもいいかと。
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