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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:112505 2014年05月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:Bengal更新日:2014年05月16日 18時31分
同一疾患に対する医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーション(通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、いずれも介護予防含む)の併用は認められていません(併用可能期間の2ヶ月間を除く)。
質問では介護保険のリハビリテーションに訪問看護(理学療法士等による訪問)が含まれていますが、これは訪問看護扱いなので医療保険のリハビリテーションとの併用が可能です。
また、医療保険では言語聴覚療法(ST)が実施できる医療機関が少ないことから同一疾患でも他の医療機関で実施することが認められています。同様に介護保険でもSTは十分に提供されていないことから医療保険のSTと介護保険のリハビリテーション(理学療法、作業療法)の併用は認められています。この取り扱いはSTに限られるものであり、同一疾患についてPT・OTは医療保険リハと介護保険リハの併用はできません。
2:みやみや更新日:2014年05月16日 22時36分
Bengalさん
丁寧な解説ありがとうございました。
私の聞いた話では通所リハビリ(介護保険)でST、外来リハビリ(医療保険)でPTのリハビリを受けていたようです。STに限られた同一疾患での併用が可能なケースなのですね。
3:みやみや更新日:2014年05月16日 22時51分
追って質問ですが
同一疾患に対する医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーション(通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、いずれも介護予防含む)の併用は認められていません(併用可能期間の2ヶ月間を除く)。
上記の併用可能期間の2ヶ月間とは、いつからいつまでの期間をさすのでしょうか?
4:Bengal更新日:2014年05月17日 08時40分
>3 への返信
医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日前の2ヶ月間に限り、同一疾患について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険における訪問リハビリテーション費もしくは通所リハビリテーション費を算定することができます。この場合、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供する場合に限ります。また、移行後2ヶ月目(疾患別リハビリテーションが終了する前の1ヶ月間)については、医療保険における疾患別リハビリテーション料の算定単位数は1月に7単位までとなっています。
5:みやみや更新日:2014年05月18日 18時54分
Bengalさん 返信ありがとうございました。
たびたびすみません。教えてほしいのですが・・。
【医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日前の2ヶ月間に限り・】
の解説で『疾患別リハビリテーションが終了する日』とはどのような日にあたるのでしょうか。 介護認定を受けた日なのか?それとも疾患別リハビリテーションの期限日でしょうか?
また【医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設・】
の解説で『疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設』とは同一法人グループの別施設も該当するのでしょうか?
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