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閲覧数:1378 2024年04月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:キリトス更新日:2024年04月13日 10時10分
自治体によって、体制の捉え方が異なる事があります。本来であれば実施した事が分かればいいと思いますが、自治体によっては計画書も必要というとこともあります。よって、自治体への確認が一番ベストだと思います。
ただ常勤専従であれば、個別機能訓練加算もとっていないんでしょうか?どうせなら個別機能訓練加算もとってしまえばいいかと思います。
2:犬更新日:2024年04月13日 10時45分
返信ありがとうございます。
自治体に確認してみようと思います。
特養で個別機能訓練加算を取っているので常勤専従のなのですが、ここはショート併設型なので、ショートに関しては機能訓練配置加算しかとれないと思いました。
もしショートで個別機能訓練加算を取るなら専従の指導員を雇わないといけないと思うので、取らない方針でいこうと考えています。
3:キリトス更新日:2024年04月13日 11時18分
特養で個別機能訓練加算をとっているんですね。そうであれば、併設であってもショートの機能訓練体制加算はとれません。
自分も特養勤務で併設でショートありますが、とれない状況です。
4:犬更新日:2024年04月13日 11時45分
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5059
こちらのスレッドでは加算が算定できるか聞いたのですが、できるようです。
まだ引っかかりますが・・・
5:犬更新日:2024年04月13日 11時56分
キリメッコさんは特養の常勤専従なら、ショートステイでは体制加算ではなく、個別機能訓練加算を取っていますか?
6:キリトス更新日:2024年04月13日 12時01分
返答できていませんでした。
特養には、わたくし1人勤務です。なのでショートステイでの体制加算及び個別機能訓練加算は不可です。
スレッドは、個人の意見なのであまり信用できないかと思います…
調べたところ・・・
介護保険最新情報 vol.471 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成 27 年
4月 30 日
を解釈すれば、特養でショートステイを併設している事業所でもショートステイに常勤専従職員の算定要件をみたしていれば加算取得可能ということだと思います。
ショートの加算をとるのであれば、ショートに常勤・専従の機能訓練指導員が必要かと思います。
一番正確な情報は、自治体に確認するのが一番だと思います。
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