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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:973 2024年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2024年04月11日 15時51分
運動器リハ開設にあたり、診療所の開設基準や医師の配置はクリアしている前提で考えさせていただきますが…
運動期リハビリテーション料を算定する場合は、(Ⅰ)~(Ⅲ)で部屋面積の基準と人員基準が違いますので
まずは疾患別リハビリテーション算定に必要な部屋面積と人員を満たしているかを確認してください。
また、準備が必要な備品等も細かく設定されておりますので、貴施設に疾患別リハビリテーションを算定する上で
必要な物品が揃っているかをしっかり確認されてください。
(こちらは算定を行う疾患別リハビリテーションによって異なりますので、どの範囲の算定を取られるのかで詳細を確認する必要があります。)
また、通所リハビリと疾患別リハビリの併用算定ですが、制度上は可能です。
但し、同時間帯に両方の算定を行うことはできませんので、その点はご注意ください。
通所リハビリを行っている時間帯に、同じ訓練スペースで疾患別リハビリの算定は不可能です。
また、それぞれに専従登録者が必要になるはずなので、療法士の人員を満たすかどうかは十分ご注意ください。
根拠資料をパッと見つけられなかったので申し訳ありませんが、規定上はそうなっていたかと思います。
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投稿タイトル:運動器リハビリと通所リハビリの部屋面積の重複について
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