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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2853 2024年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ニックネーム更新日:2024年04月10日 10時01分
患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合のみ算定出来ますので、患者の訓練として、カルテ記載時間、情報収集時間に意味づけが出来るのなら良いのではないでしょうか。
患者に打たせて、職場復帰のためのタイピングとかw
逆に含めて良いって文章はありましかた?
2:回答者更新日:2024年04月10日 10時57分
もし含んで請求して差し支えないというお考えであれば、ありのままの時間の使い方を診療記録の時間に書いて、適時調査で同じように聞いてみるのも良いと思います。また結果について共有を頂けますと幸いです。
3:asa更新日:2024年04月10日 20時45分
1 への返信
ご回答ありがとうございました。
いただきたい回答とは、ずれた回答でありました。
なぜこの質問をしたのか詳しく書いてなくて、申し訳ありません。
私のいる職場に1単位20分もしていないし、毎日20単位をとっているのに15時から何もせずサボっている人がいて、その人に注意しても無視されるし、人事に言うと証拠と文書で示してくれと言われたので、サボっている証拠を文書にして提出するために公的文書が必要だったのです。
4:asa更新日:2024年04月10日 20時46分
2 への返信
質問に詳しく書いておらず、申し訳ありませんでした。
私のいる職場に1単位20分もしていないし、毎日20単位をとっているのに15時から何もせずサボっている人がいて、その人に注意しても無視されるし、人事に言うと証拠と文書で示してくれと言われたので、サボっている証拠を文書にして提出するために公的文書が必要だったのです。
5:回答者更新日:2024年04月10日 23時20分
4への返信
サボって早く終わってるなら実施時間や単位数から逆算して明らかなのでまとめるのと、時間移してその現場と診療記録の不整合が示せるかと。
また、質問文については厚生局の適時調査事例などそこそこありませんか?
https://www.sankei.com/article/20180927-GJAFK2DRRFI5VA4ET6MALBOBJE/
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