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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2841 2024年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あちゃ更新日:2024年04月10日 06時56分
医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護(支援)認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上、実施すること。
医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞等の状態である場合を除く。
2:どみ更新日:2024年04月10日 12時21分
1 への返信
あちゃ様、回答ありがとうございます。
私の説明が不足しており申し訳ありません。
令和6年度介護報酬改定で新しく新設された「短期集中リハビリテーション実施加算(I)
・入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行い、かつ、原則入所時および月1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリ計画を見直している。
について質問させてもらいました。
3:わかじん更新日:2024年04月10日 14時04分
制度改正への対応、お互いにお疲れ様です。
ご質問の件ですが、私見を交えてにはなりますが、当方での対応をお伝えいたします。
当方でも同様の疑問があり、はっきりとした疑義解釈も示されていない中、近隣の施設様とも情報交換しつつ手探りで対応しているのが現状です。
その中で当方の対応としては、「入所日に可能な範囲で本案に近い内容の書面を作成しておく」という事に現状はしています。(様式は当然2-2-1、2-2-2を用います)
理由としては、短期集中ⅠのLIFEへの情報提出頻度についての以下の記載があるからです。
「LIFE関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老老発0315第4号令和6年3月15日)によると、
7 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
入所者ごとに、ア及びイまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 施設に入所した日の属する月
イ アの月のほか、施設に入所した日の属する月から起算して3月目の月まで、少なくとも1月に一回
上記アの要件は、月初めだろうが月末だろうが、とにかく入所した日のデータを翌月10日までに送れという事だと、正確な疑義解釈が出ていない現段階では推測さぜるを得ないかと思います。
今回の短期集中Ⅰの要件が設けられたのは、一か月に一回以上ADLを評価して入所時とどう変化させる事が出来ているかをしっかりと認識して計画の適切な見直しにつなげていくようにというメッセージが込められていると考えます。ゆえに比較のために「入所日当日のデータ」という事が重要視されているのかと。
ただ、入所日当日のデータといっても、例えば病院から移ってきたばかりの日に検査しても、環境に慣れない事や、疲労から正確なデータを取る事は困難なケースも出てくるかと思います。
その辺りは紹介状があればその内容を参考にして提出するか、データ提出までに検査をし直して、最も適切と考えられるデータを採用するという方法にならざるを得ないかと思います。
短期集中加算Ⅰに関しては、これまでの事務処理手順に、無理くり新しい加算制度を当てはめようとしている感が否めず、今後も色々な問題が出てきそうですね。(一か月毎のADL評価にカンファレンスが必要なのか?等)
はっきりとした疑義解釈が欲しいところです。
長々とした私見でした。参考になれば幸いです。
4:どみ更新日:2024年04月11日 12時36分
3 への返信
わかじん様
お忙しい中、返信ありがとうございます。
月末最終日に入所した場合、判定資料から作成した原案をLIFEへ提出する意味があるのか?と疑問がありました。
今回の改定で「何が求められているのか」を踏まえて説明して下さったので、とても参考になりました。
私見と他施設様との情報交換を共有してくださり、ありがとうございます!!
当苑でもできる限り情報を集め、本案に近い内容の原案を作るようにします。
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投稿タイトル:短期集中リハビリテーション実施加算(I)月末入所の場合
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