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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:6818 2024年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:タケ更新日:2024年04月27日 22時13分
mare様
介護保険改定で沢山の書類があるので読むこと自体大変ですし解釈が難しいですよね。
要支援の方のリハビリテーション会議ですが、mare様も書かれていましたが、当施設では今のところ日程調整に苦慮することはほとんど生じていません。
9:mare更新日:2024年04月27日 08時45分
タケ様
Q&A vol.2のその部分はうっかり見逃していました。
ご助言ありがとうございます!
早速支援の方のリハ会議スケジュールを調整し実施していこうと思います。
ひと月に会議が集中しないのは助かりますね。
8:タケ更新日:2024年04月26日 20時15分
7への返信
コメント失礼いたします。
当施設では要支援の方のリハビリテーション会議は4月より実施しています。
令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
とありますので。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001239535.pdf
7:mare更新日:2024年04月26日 11時23分
コメント失礼します。
当施設の解釈では、今回リハマネ算定要件のリハ単体での作業工程や記録等の部分では(書式の変更はありますが)大きく変わりがないので、栄養・口腔との連動が証明できる記録(一定的な計画書など)の運用方法が確定し6月からの稼働が間に合えば一斉にリハマネ(ハ)へと移行する予定です。(料金改定の同意は得た上で)
支援に関しては一斉減算を避けるべく6月中に会議をスケジュールする予定ですが、医師の説明が必須ではなく、また元々の心身機能のレベルが高い方が多いので介入している他の事業所や職種が少ないので、これまでの会議の日程調整よりは容易ではないかと思っています。
6:わか更新日:2024年04月25日 20時51分
タケさん、ありがとうございます。自信がないので励みになります。質問内容では算定に無理があるので、前倒しの考え方で4のスレで算定していく方法です。他のご意見ありましたらお願いしたいです。
5:タケ更新日:2024年04月20日 21時36分
コメント失礼致します。
私の勤めている通所リハビリでも6月からリハマネ加算ハを取得するために動いています。
(ここでは現在リハマネ加算ロを算定して6か月経過した利用者様を想定して書かせていただきます。)
現在の私たちの解釈では「同意日に属する月から~」とありますので6月までにリハマネ加算ハの要件を説明し同意を得て、6月から算定させていただき、リハビリ会議は3か月に一度行う予定です。現在はそのための説明書類を作成して利用者様やご家族に説明し同意書を得ようと考えています。また、ケアマネジャーには書面にて事業所の考え(リハマネ加算ハを算定していくこと)を伝えていこうと思っています。現在簡単ではありますが、言語聴覚士や歯科衛生士が口腔機能や栄養についての評価を実施していることも伝える予定です。
4:わか更新日:2024年04月09日 18時39分
Rune様、ありがとうございます。
別のスレでは要支援の減算についてお世話になりました。こちらでは要介護のリハマネの件でお尋ねです。現在はBロを算定しており、今年中に全員ハを算定したいです。
「4月からのリハビリ会議実施が困難、また、管理の都合上、損をしても減算なしを一月で取りまとめてしたいため、6・7・8月とリハ会議を分散して実施し、6・7月は(実際にやってることは練習?もかねてハ)ロで算定し、8月で一度全員ハの算定(6・7月の利用者も)とすることは可ですか」ということです。10月10日までに提出すれば遡って算定できることを利用?しての考えです。もちろん月ごとの会議対象者は変化しないのでおおよそ均等になっています。支援の減算の会議もこのような方法をとると、会議の分散もでき、一気に8月で減算なしにできるし(6・7月に会議した方は減算ですが)といった考えです。
3:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月09日 16時24分
2 への返信
別のスレでご質問いただいている内容になりますが、向こうの話ではありますがこちらで・・・
「4月からのリハビリ会議実施が困難、また、管理の都合上、損をしても減算なしを一月で取りまとめてしたいため、6・7・8月とリハ会議を分散して実施し、6・7月はリハビリ会議をしても減算ありとして、8月で一度全員減算なし(6・7月の利用者も)とすることは可と思っていますがいいでしょうか。」
まずこちらから。
あくまで現状での推測ではありますが、上記内容であれば大丈夫なのではないかと思います。
しかしここで質問されているリハビリテーションマネジメント加算ハに関しては期間リセットはおそらくされず継続になる。(前回はそうだた)
となると現状で要介護者に行っている3カ月に1度のリハビリテーション会議はそのまま3カ月に1度の開催でOK。
予防の方のリハビリテーションが一斉に始まってしまうため、月が被るととんでもないリハ会議の数になってしまう。
なので4,5,6月に前もって分散させて開催してコントロールする必要がある。
また、通所リハビリテーションのリハ職の立ち位置も変化してくるのではないかと思っております。
今回のどこかの文章にも記載がありましたが、「ただマッサージをするようなリハビリを行っている通リハは考え直してね」というようなニュアンスの文言がありました。
リハ会議や退院時カンファレンスの参加等のやることが増えてきているため、通所リハビリのリハビリテーションのやり方自体を考え直す必要があるのかなと考えております。
今回の改定で当院もがらっと施設コンセプトを変更してみました。
参考までに
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227996.pdf
1 リハビリテーションについて
生活機能の低下した利用者に対するリハビリテーションは、単に運動機能や認知機能といった心身機能の改善だけを目指すのではなく、利用者が有する能力を最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけていくこと、また、これによって日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能とすることを目的とするものである。利用者に対して漫然とリハビリテーションの提供を行うことがないよう、症状緩和のための取組(マッサージ等)のみを行う場合はその必要性を見直す必要がある。
2:わか更新日:2024年04月09日 13時36分
いつもありがとうございます。
管理の都合上、リハマネ(ロ)と(ハ)が混在することを避け、損をしても一気に利用者全員がリハマネ(ハ)を算定できる方法を探しています。リハビリ会議は分散させたいです。。。
1:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月09日 11時43分
2021改定にてリハビリテーションマネジメント加算のA,Bができた際もそうでしたが、リハビリテーションマネジメント加算が変更になったからといって期間がリセットされるわけではないと思います。
4月(現行リハマネ加算)の方は次回7月(新リハマネ加算)、5月(現行リハマネ加算)の方は次回8月(新リハマネ加算)、6月(新リハマネ加算)の方は9月(新リハマネ加算)という解釈だと思います。
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