理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:10387 2024年04月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:通所セラピスト更新日:2024年04月12日 07時29分
Rune様
コメントありがとうございます。
同じ解釈で良かったです。今後のQ&Aが出るまではこの解釈で動きます。
ありがとうございました
1:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月08日 05時09分
ハ 退院時共同指導加算 600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
とありますので、同法人内で実施したらダメという記載はないため、現時点では問題ないと思います。
そもそもこの加算が新設された背景には、「通所リハから入院した場合、退院してからしばらくタイムラグがあり、そのタイムラグ中に退院直後より悪くなっていることが多い」というデータから新設に至った経緯があります。そのため、同一法人内でも情報共有や入院中にどのようなリハをしておりどのような運動をしたらどのように改善したかを把握することが重要になってきます。
なので同法人でも退院前カンファレンスに参加し算定するのは問題ないと思います。(今後のQ&A待ちでもありますが)
他の医療機関に入院した利用者の退院時カンファレンスの参加は誘われるのかという点と、業務もあるのにどうやって参加しようかという問題点もありますしね。(オンラインでの参加も可能ですが、カンファレンス開催医療機関がそこまで対応しきれるのかどうかもあります)
ちなみに記載はここにあります。
【厚生労働省】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示P107:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227813.pdf
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:通所リハビリ 退院時共同指導加算の算定要件について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:通所リハビリ 退院時共同指導加算の算定要件について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。