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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:8734 2024年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月05日 01時36分
12月を超える方のみリハ会議開催でよいと思います。
念のためではありますが、「支援の方の12月減算において、3ヶ月に1度リハマネ会議をすれば減算されないとあります。」とありますが、要件は3か月ごとのリハ会議と「利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出しリハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること」とありますので3か月ごとのリハ会議開催に加えLIFEデータの提出も必要になる点ご注意ください。
また補足になりますが、6月にすでに12月超の利用者を一斉にリハ会議を開催すると負担が大きくなるため、4・5・6月で分散させてもよいというQ&Aが出ております。
また、12月超の利用者に関しては12月目にリハ会議を開催(4月で1年なら4月中にリハ会議開催)という点もQ&Aで出ております。
2:M・M更新日:2024年04月08日 12時13分
1 への返信
ご丁寧にありがとうございます。
職員の中で意見が分かれてるのですが、要介護者が12ヶ月以上利用し方で、要支援に変更になった場合は、要支援になった時から12ヶ月後からリハマネ会議の開催で良いのでしょうか?
3:わか更新日:2024年04月08日 18時49分
ここでご質問をお許し下さい。
Rune様
6月にすでに12月超の利用者を一斉にリハ会議を開催すると負担が大きくなるため、4・5・6月で分散させてもよいというQ&A
は、いつのどこに記載されているか教えて頂いてもよろしいでしょう
か。見つけきれずすみません。
4:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月08日 21時15分
3 への返信
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 ○12月減算 問11 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で 12 月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。 (答) 令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。 ・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。 ・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
【介護保険最新情報】Q&A Vol.2:https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0321092044258/ksvol.1229.pdf
5:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月08日 21時19分
2 への返信
要介護は「通所リハビリテーション」の利用であり、要支援は「介護予防通所リハビリテーション」の利用となります。
そのため同じ場所でサービスを提供してはいますが、別サービスを提供しているという考えになると思います。
そのため、「12月を超えた日の属する月」にリハ会議開催で要件を満たすということになります。
○12月減算 問12 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。 (答) ・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。 ・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10 日までにデータを提出した場合に要件を満たす。
【介護保険最新情報】Q&A Vol.2:https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0321092044258/ksvol.1229.pdf
6:わか更新日:2024年04月08日 21時45分
Runeさん、誠にありがとうございます。元々の質問者様もこのような機会をありがとうございます。再三の質問で申し訳ありませんが、
例えば6月からリハビリ会議を開始し、6・7・8月とリハ会議を分散して実施し、10月10日までの遡り期間にLIFE提出すれば、8月から減算なしの算定ができるという考え方でいいでしょうか。
7:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月08日 22時00分
6 への返信
「令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。」とあるため、6・7・8月ですでに12月超の方は減算が適用されることになると考えます。
減算適用要件が
①12月超の利用者は3月ごとにリハ会議を開催する
②LIFEデータの提出
①に関しては4・5・6月で対象者(12月超利用者)へリハ会議の開催をしておく必要があると思います。
②に関しては4月10日以降、新LIFEシステムへ移行がはじまりデータを提出することができなくなりますのでおっしゃるとおり10月10日までにLIFEを提出すればOKであると考えます。
8:PI更新日:2024年04月09日 10時03分
予防のリハマネ会議とはどこまでのものを要求されているんでしょうか?当院、マネ加算取得していないのですが、その時点で必ず減算確定?それとも、医師がいなくてもいい等、ゆるいレベルでの会議開催で可能なのでしょうか?
書き込みされている方々の所はたぶんマネ加算算定事業所ですよね?
9:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月09日 11時33分
R6年度介護報酬改定における改定事項について:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
○ 利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準(新設)
・ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を
構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見
直していること。
・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
上記記載からリハビリテーションマネジメント加算を算定していなくてもリハ会議を開催さえすれば算定要件の1つはクリアーすると思います。
しかし2番目にLIFEデータの提出があるため、科学的推進体制加算を算定していない事業所は減算を受け入れる選択肢しかなくなるのが現状です。
介護予防のリハビリテーション会議に関しては医師は参加義務はないと思います。
10:PI更新日:2024年04月09日 13時04分
この予防のリハ会議、曖昧すぎて詳細な資料が無さ過ぎですね。ゆるくやってたら、後から文句言われそうで怖いなー。
11:わか更新日:2024年04月09日 13時31分
何度もすみません。4月からのリハビリ会議実施が困難、また、管理の都合上、損をしても減算なしを一月で取りまとめてしたいため、6・7・8月とリハ会議を分散して実施し、6・7月はリハビリ会議をしても減算ありとして、8月で一度全員減算なし(6・7月の利用者も)とすることは可と思っていますがいいでしょうか。
12:お手上げ状態更新日:2024年04月09日 14時46分
横やりすいません。10のPIさんに質問です。要件にリハビリテーション会議と示されており、構成員との記述もある為、当法人ではリハマネ加算の会議の要件と同様であると判断しました。以前同様の質問があった際も医師の参加など必須ではないが、毎回欠席は指導対象と行政に確認した意見も見ました。医師の参加の参加義務はないと言い切っている根拠はなんなのでしょうか?
13:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月09日 15時58分
12 への返信
きっと私に言っていると思うので私がお答えします。
「参加義務がない」といっているのは現行のリハビリテーションマネジメント加算Bと違い必ずしも参加する必要はないという意味です。
参加義務があるとすればオンラインでの参加の体制整備ができていれば問題ありませんが、現行でリハビリテーションマネジメント加算Aを算定している事業所等は医師からの参加の同意が得られないもしくはオンラインでの体制整備が整っていない等が該当すればすべて減算を受け入れざるを得ない状況になるのではないでしょうか。
「参加しなくてもよい」ではなく「参加しない場合でも情報を事前に得る」ことは可能です。
それを伝えるという形でも問題ないという意味になります。
「欠席」と「事前に意見をもらう」では違う意味合いになり運営指導で質問されたとしても解答できれば問題ないのではないでしょうか。
リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。
また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。
リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑧において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
ここの「また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。」と記載があるため「情報交換や意見はもらっているが診療等の関係により参加が難しいため、リハ会議開催前に事前情報を医師からもらい、会議後の情報共有も医師に報告をしている」と返答できた場合何か問題があるでしょうか。
もし、それでも行政から指導があれば指導に従い改善すれば問題ないと思います。
毎回欠席した際に行政から指導対象になったという根拠(記事やら文書等で構いません)等がありましたら教えていただければ私も今後の運営や経営指導に役立てられるため助かります。
14:お手上げ状態更新日:2024年04月09日 17時13分
失礼しました。Rune様への返信でした。ここの掲示板で年に2~3回は参加が必要と実地指導で指導されたと記載されているのは見つけました。
というか、リハマネ加算Aについても医師の参加が必須ではないとの解釈なのですね。当施設では過去リハマネⅠを算定しており、包括化された後、医師が常駐しておらず、参加は難しいとの事でリハマネ加算Aをあきらめ未算定でした。この辺の解釈やQ&Aが見つからないので、指導の危険があるならとさけていました・・・
結局正式な文書として医師の参加が必須なのか、必須ではないのかと明確化されたものがないので、各々の解釈で実施指導を待つという事しかできませんよね。しかし当施設としてはリハマネⅠ⇒包括化 リハマネⅡ⇒AもしくはBとの解釈なので、やはり医師の参加が必須なのではとの考えでした。
もしRune様の解釈で良いと確証があればすぐにでも対応を取り、リハマネ加算も算定したいです。
15:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月10日 03時33分
14 への返信
ざっくり言いますと現行のリハビリテーションマネジメント加算は
A(イ)はPT説明
A(ロ)はPT説明+LIFE
B(イ)はDr説明
B(ロ)はDr説明+LIFE
であると認識しております。
2024改定では
リハビリテーションマネジメント加算イ:現行のリハマネ加算のA(イ)
リハビリテーションマネジメント加算ロ:現行のリハマネ加算のA(ロ)
リハビリテーションマネジメント加算ハ:新設
現行のリハビリテーションマネジメント加算Bに該当するDr説明は別途+270点となりました。
ただリハビリテーションマネジメント加算のみならリハマネ加算のイ
LIFE提出でリハマネ加算のロ
管理栄養士・看護師による口腔機能でリハマネ加算のハというイメージですね。
なので現行のリハビリテーションマネジメント加算Aならば「リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。」が主であるため、医師の参加はいらず、事前の情報収集と開催後の情報提供で算定できると思います。「必ず参加すること」とは明記されておりません。
6月以降は上記にも書きましたが、どこまでできるかによってイ、ロ、ハから選択(できるだけ上位加算を算定することをお勧めします、)すればリハマネ加算は算定可能であると思います。
運営指導に関してですが、指導を受けるリスクを避けるのはもちろん重要ですが、報酬改定に伴い、Q&Aやら告示・通知を熟読しても解釈がはっきりしない点は多々あると思います。
私個人の考えにはなりますが、定義をしっかり理解しつつそれに沿ったやり方を必須と明確になっていること(対応や書式利用)をしっかりやることで新設された上位加算を早めに算定し、修正修正を加えながら完成させていくイメージでやっています。
運営指導も指導というより相談の場という形で足りない部分なら改善をすればよい、そのためのアドバイスがもらえる場として考えております。
やってもいないことをやったかのようにして点数を算定する等、明らかにおかしいことをしていれば一発アウトではあると思いますが。
16:Rune(気まぐれ書き込み副業コンサル)更新日:2024年04月10日 06時14分
10 への返信
結局のところ・・・
リハマネ会議開催+LIFE提出がなければ減算 = リハ会議をしていたほうが維持できているというデータが出ていたので維持・改善を目指してほしい+データが欲しい(介護情報基盤構築のためを含む)という流れなんだと思います。
「義務化」ではなく選択肢を設けたところをみると近い未来には義務化になりそうな気もします。
2021改定でLIFEが始まった。でもやらなくてもなんとかなった
2024改定ではLIFEをしなければ算定できない加算や逃れられない減算ができた・増えた。
リハビリテーションマネジメント加算のハではリハ+口腔+栄養の一体的取り組みが評価される加算が新設された。
介護予防でも一体的サービス提供加算が始まった。今までは運動器機能向上加算と併算定できなかったためあまり算定しているところはなかった。しかし運動器機能向上加算が包括化され一体的サービス提供体制加算が算定できるようになった。
一体的サービス提供体制加算では何をすればいいのかもリハマネ加算ハと似たような感じで「リハ+口腔+栄養の一体的取り組み」を実施すれば問題なさそうなニュアンスで記載がある。
介護ではリハマネ加算ハはリハ会議、LIFE、口腔機能向上、栄養改善・アセスメントを実施する流れ。
介護予防では12月超減算の適用外要件がリハ会議+LIFE、一体的サービス提供加算でリハ+口腔+栄養の流れ。
なのでほとんど似たような形になると思うため、介護はリハマネ加算ハを算定し、介護予防は減算回避しつつ一体的サービス提供加算を算定する流れかなと思っています。
必要な書式もリハで様式2つ、栄養で2つ、口腔で2つなので・・・一体的計画書でLIFEへの提出ができるようになっていれば一体的計画書1枚のみで問題ないのではないかと考えています。
シミュレーションしましたが、結局リハ+口腔+栄養の一体的取り組みを実施し、リハマネ加算ハ、一体的サービス提供加算、医師の説明を取れば増収、やらなければ減収という骨太方針2023にも記載があったようにワイズスペンディング(メリハリ)を取り入れた改正に通所リハはなっていると思います。
17:お手上げ状態更新日:2024年04月10日 08時42分
15への返信
Rune様重ね重ねの返信ありがとうございました。
実地指導の経験が少なく、一方的にあれこれやってないとケチをつけられ、返戻をちらつかせられる場だと思ってました・・・
今後は考えを改め、加算Aの算定に向け動こうと思います。
ありがとうございました。
18:Kくん更新日:2024年04月10日 09時28分
17 への返信
もう解決した内容ですが、
Rune様の解釈はほとんど私も同様の解釈です。
ただ、これは個人個人の解釈なので、掲示板で聞いた事をそのままやるというより、理由や根拠裏付けをしっかり固めたほうが間違いないです。なので、自身の市の介護保険課に根拠を説明し、問題ないかの確認をとり、日付と担当者名を記入しておいてください。
実地指導時に突っ込まれても以前こう言われたと、一つ保険を持つことでより安全に実地指導を迎えられます。
何度も電話しても目を付けられることはありませんので、電話しても問題ありません。介護保険課と監査課は基本別ですし。
LIFEは厚生省相当お金と時間をかけて作ってますし、今さらもう引けないんですよ。無理やり成功の実績を作らなければならないので、今回も普及しなかったら更なる減算があると思います。
そもそも人不足解消には、LIFEによる管理や、情報共有もネット媒体一本化も遅くない未来に来るでしょうから、今回切り替えられるところからやるべきでしょうねー。
19:M・M更新日:2024年04月10日 13時00分
4 への返信
Rune様
詳しく教えて頂きありがとうございました。
皆様色々聞きたい事あるかと思いますが、私の疑問点は解決できたので閉めさせていただきます。
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