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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2063 2024年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ロボ更新日:2024年03月27日 23時13分
短期集中にはしっかりと明記されているのに、認知症短期集中では確かに明記されていませんね。今まで考えたこともなかったので、びっくりしました。コードにないということは要介護のみなんでしょうが。
2:556更新日:2024年03月28日 08時47分
ロボ様
ご回答ありがとうございます。
最初は介護予防も取れると思っていたのですが、意外でした。
疑義解釈でも出そうですが、理由が知りたいなと思いました。
3:セラピ更新日:2024年03月30日 09時25分
予防の認知症短期集中リハビリ加算はありませんね。そもそも短期集中リハビリの解釈は回復期をイメージしてできた加算です。一時的に低下した機能を引き上げるには「短期集中」でリハビリしたら効果がある、というエビデンスに基づいてできた加算です。
ただ、要支援(予防)の場合は、あくまで「予防」が目的ですから、短期集中的にリハビリをすることの必要性や効果がない、というのが解釈になります。
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