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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:2895 2024年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:ロボ更新日:2024年03月22日 23時46分
1 への返信
ろうけんさん
記載通りで、現在利用している人も短期集中リハ1が算定できるのかという内容になります。
計画書作成作業の負担増が見込まれるため、どういう解釈をすればいいか悩んでいます。
Q&Aでの説明があればいいのですが、、、
1:ろうけん更新日:2024年03月22日 14時03分
現在の算定要件では、短期集中リハⅡとなるため、現在算定してい利用者様も毎月計画とLIFE送信を行えば、短期集中リハⅠを算定できるのでしょうかとのことでしょうか?
当方は、現在算定している利用者様も4月から毎月計画とLIFE送信を行えば、短期集中リハⅠを算定できると理解しておりますが、もし確実な情報がありましたらこちらも教えて頂きたいです。
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投稿タイトル:短期集中リハビリテーション加算
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