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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:11730 2024年09月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ウォーター更新日:2024年03月21日 16時42分
短期集中リハビリテーション実施加算が入所から3か月間の加算であるので4月1日から算定であれば6月30日まで算定になると思います。
今回の改定では短期集中リハを算定している3か月間の間は月1回以上評価や見直しを行えば、そこは評価しますよってことだと思います。
そのため入所時の4/1と月1回以上の評価見直し等は5月、6月に行えばよいと思うので日付はそこまで気にしなくてよいと思います。うちの場合は4/1原案、5/1(月毎)6/1(月毎)ですね。ここまでが今回の改正に伴う見直しまた提出になると考えています。
その後は7/1に3か月後の定期的な見直しになっていくと思います。
2:zero更新日:2024年03月21日 17時40分
1 への返信
ウォーターさん指摘ありがとうございます。慌てて書いてミスしてました。
2週間以内の見直しは行われていないのですか?
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/001227728.pdf
上記の14ページ目に、Ⅲ-2-(2)-②と③とあるので、うちでは元々入所から2週間後で一つ計画書を作成しています
3:ロボ更新日:2024年03月21日 20時27分
当施設では、原案4月1日、本案4月14日以内、5月、6月30以内で作成を考えています。なかなか、情報が少なくて難しいですね。
4:ウォーター更新日:2024年03月22日 13時03分
2 への返信
すみません!抜けてましたね、
2週間以内の4/14にも行っています。
5:GTI更新日:2024年03月27日 11時30分
途中から失礼します。
4/1原案、2週間後に本案、5月、6月に計画書の見直し(結果的に見直しが無くても)が必要、と同時に計画書の数だけ(4枚)ADL評価、指示箋、カンファレンスも必要という認識で宜しいのでしょうか?
6:ウォーター更新日:2024年03月27日 12時23分
5 への返信
LIFEを用いてデーターを提出するので計画書としては作成ソフト上(当苑ではワイズマン)、4つ作成することになると思っています。
また「ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直す」といった部分ではカンファレンスをする必要はなくリハビリがADL評価をするだけでよいのかと勝手に思ってますし、そこに指示箋は必要ないかと思います。
もし評価をしたうえでケアプランを変更しなきゃならないような事になれば、それ評価をもとにカンファレンスをして計画を立て直す必要はあるのかとは思っています。
当苑の解釈です。間違っていたらすみません。
7:GTI更新日:2024年03月27日 12時40分
ウォーター様
ありがとうございます。
計画書の変更が無ければ指示箋は不要かと思いますが、計画書については変更の有無に関わらず、作成する以上は他職種協働が前提だと思うのでカンファレンスは必須かと解釈しておりました。悩ましいですね。
8:ウォーター更新日:2024年03月27日 13時53分
7 への返信
今回の短期集中リハの改定で大切なのは入所日及び月に1回以上ADL等の評価を行う事と、データを厚労省に提出することになると思います。そのため当苑の解釈としてはADL等のデータを提出するには、計画書でしかデータを提出できない為、データを提出するためだけに作成する計画書と位置付けており、その部分での計画書作成におけるカンファレンスは行わない予定です。
通常であればリハマネの流れからリハ計画を作る上では他職種でのカンファレンスが必要なわけですから、当苑の解釈は間違いなのかもしれません。
9:あげぱん更新日:2024年03月27日 20時02分
短期集中リハビリ加算Ⅱであれば、LIFE提出の科学的介護推進体制加算を算定していなければ今まで通りでいいでしょうか?
従来の算定要件は↓
医師もしくは医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを実施すること。 入所日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね3回以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを集中的に実施すること。
となるのですが、
2週間以内の変更は必須となるのでしょうか?
10:zero更新日:2024年03月27日 20時13分
9 への返信
短期集中Ⅱであれば今まで通りでいいと思いますが、今後の改定でLIFE提出が必須化していく可能性はあると思います。
2週間以内は2のコメントのように基本的な計画作成として明言されているので、短期集中算定に関わらず必須と思います。
11:zero更新日:2024年03月27日 20時42分
5 ~8への返信
GTIさん、ウォーターさんありがとうございます。
当園ではケア樹という作成ソフトを使用しています。
リハ計画作成の為に他職種と連携して作成する必要があるので、カンファレンスをしたという記録は必要との考えで作成しています。
極端な話ですが、集まってのカンファは時間の関係で難しかったりするので、ナースやケア、ケアマネ等との立ち話で、
このような方向でリハを進めていく。このような動作が難しいからリハで力を入れて欲しい。
等のやり取りをリハカンファとして記録する手もあると思います。
指示箋は入所時のみで、入所時は短期集中を算定しない方針が途中で追加になった時には追加で出してもらう形です。短期終了時に必要かもとは考えますが現状はありません。
Dr.の負担を減らすためにリハで作成し、Dr.に確認してもらい印鑑をもらう形で作っています。
12:KID更新日:2024年03月28日 08時03分
疑問なのですが、
3ヶ月間は毎月リハビリ実施計画書を作成し、家族にサインを頂く、と言うことなのでしょうか?
LIFEに入力する毎月のADL部分だけが追加になったと解釈しているのですが・・。
毎月サインを求められても家族は大変ですし、たかが18単位の増加でそこまでとも思ってしまいます。
13:zero更新日:2024年03月28日 08時40分
12 への返信
waveさん
従来の短期集中リハビリテーション加算は240単位/回でしたが、今回の改定で短期集中リハビリテーション加算Ⅰ258単位/回、短期集中リハビリテーション加算Ⅱ200/回単位です。週3回(月当たり約13回)介入するとして、改定前と比較すると短期集中Ⅱでは520単位の減収、短期集中Ⅰでは252単位の増収となり、772単位と約8,000円程度(週6回であれば倍)の収益の差が出てくる為、加算Ⅰを取る方向に推移していると考えます。
科学的介護推進体制加算を新たに取るのであればさらに月40単位(Ⅱなら60単位)増えることになりますし。
サインに関しては御家族様は毎月支払いや面会に来られるのでその時に貰っています。振り込みや遠方で来園困難であれば電話にて説明・同意を受け、特記事項にでもその事を記載しておけば問題有りません。
14:ウォーター更新日:2024年03月29日 10時59分
12 への返信
当苑もwave様同様に追加されたのはLIFEに提出する毎月のADL部分だと思っていますので計画書の説明は毎月行わない予定です。
もし内容に変更あればもちろん説明はします。
15:GTI更新日:2024年03月29日 15時44分
お疲れ様です。
お話が若干逸れますが、老健入所において様式1-2「リハビリテーション、栄養、口腔に係る実施計画書」を作成すれば、2-2-1及び2-2-2は不要という理解でよろしいのでしょうか?
16:zero更新日:2024年03月29日 16時43分
15への返信
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の算定に2-2-1,2-2-2は必須と読み取れました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001233448.pdf
上記5ページ目6を参照。
上記情報にて今回の改定で疑問に思った事が大半解決しました。
17:GTI更新日:2024年03月29日 18時08分
16 への返信
zero様
確かにそうですね。
リハビリ、栄養、口腔一体化にばかり目がいってました。
ありがとうございました。
18:ロス五輪更新日:2024年03月30日 14時20分
質問です 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を取る場合、
例えば、3月15日に入所の方は、①原案 3月15日(入所日) ②本案1回目 3月28日(4/10までにLIFE提出) ③本案2回目 4月(5/10までにLIFE提出) ④本案3回目 5月(6/10までにLIFE提出) ⑤本案4回目 6月(7/10までにLIFE提出) となると思われ、②③④⑤は2-2-1、2-2-2の書式でデータ送信になると思われます。
次に3月30日に入所の方は、①原案 3月30日(入所日で、4/10までにLIFE提出) ②本案1回目 4月13日(5/10までにLIFE提出) ③本案2回目 5月(6/10までにLIFE提出) ④本案3回目 6月(7/10までにLIFE提出) となると思われ、①②③④は2-2-1、2-2-2の書式でデータ送信になると思われます。
ですので、3月30日入所の場合は、LIFEに情報を提出するために、原案も書式2-2-1,2-2-2で作る必要がありますが、原案は介入前に判定資料やリハ箋から作成するものと認識しています。(2-2-1、2-2-2の書式は、介入および評価してから目標を設定して、作成する内容と認識しています)ですので、当苑では3月30日等月末に入所する利用者さんは、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を取得するのは難しいと考えています。
他の施設の皆さんは、上記の場合、どのように対応されるでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
19:zero更新日:2024年03月30日 17時53分
18 への返信
ロス五輪さん
原案は事前情報、入所時評価を元に作成するものと考えています。2-2-1、2-2-2または簡略したものを作成する為、LIFE提出可能なので算定可能と考えます。
根拠としては2のコメントのURLの下記を参照したものです
② サービス開始時におけるアセスメント・評価、計画、説明・同意について
関連スタッフ毎にアセスメントとそれに基づく評価を行い、多職種協働でサービス開始時カンファレンスを開催し、速やかにリハビリテーション計画の原案を作成する。リハビリテーション計画の原案については、利用者又はその家族へ説明し同意を得る。また、リハビリテーション計画の原案に関しては、③ハに掲げるリハビリテーション計画書の様式又はこれを簡略化した様式を用いるものとする。なお、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十四条若しくは第五十条において準用する第十四条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第十七条若しくは第五十四条において準用する第十七条において作成することとされている各計画の中に、リハビリテーション計画の原案に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション計画の原案の作成に代えることができるものとする。
20:Kasuken更新日:2024年03月31日 23時23分
皆さんのご意見を参考にさせていただいています。
「原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直していること。」
必要に応じて見直しなので、加算(I)であっても大きなお変わりない場合には月毎に計画書を再作成するまでは必要はないという解釈だったのですが…。
(カルテに評価した事、その結果計画は継続しますという旨記載します。)
やはり月毎に計画書があった方が良いでしょうか
21:zero更新日:2024年03月31日 23時25分
20 への返信
LIFE提出が条件なので計画書作成必須と考えます
22:zero更新日:2024年03月31日 23時50分
22 への返信
16のコメントのURLから6.7ページの6(2).7(2)参照してもらうと分かりますが、計画書作成と負担が変わらないので監査対策としても計画書作成が必要と考えます。説明同意に関しては電話等での説明でも構わないので御家族様に来園をしてもらう負担は少ないと思います
23:Kasuken更新日:2024年03月31日 23時57分
20 への返信
zeroさん ご返信ありがとうございます。
すいません言葉足らずでした。
ADL(BI)のLIFE提出は行います。
<短期集中リハビリテーション実施加算(I) >(新設)
○ 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
という事で(Ⅰ)算定に計画書全てを提出する必要があるのだろうかと考えていた次第です。
そもそも概要だと計画見直し→その結果のADL提出
実施加算(Ⅰ)の要件の文章だとADL等評価→その結果計画見直し
なので混乱しています。
まあ計画書作成•提出してしまうのが一番確実でしょうねぇ。
24:Kasuken更新日:2024年04月01日 00時07分
22 への返信
zeroさん
すいません 通信環境が悪くやりとりがおかしくなってしまいました。
更に言葉足らずで申し訳ありません。初月は計画書全体を提出します。
とはいえ、やはり6(2).7(2)を見ると計画書再作成が無難ですよね。
ありがとうございました。
25:zero更新日:2024年04月01日 00時11分
23 への返信
本当にややこしいです。ひとつの事を色々な所で小出しに書かれている為、情報を見落としてたら全く見当違いな業務をすることになりますもんね……
ちなみに、現在算定中の方がどうなるか不明なので、Q&Avol2の支援の12ヶ月減算の所を参考に算定中の方は3月に評価、計画書作成し、4/10に提出ということにしました。
26:ロス五輪更新日:2024年04月01日 10時34分
返信ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
27:こじか更新日:2024年09月13日 09時18分
横から失礼します。ほぼ愚痴の所感ですが。
「原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。」の「ADL等」が厄介だなあと思っています。
ADLの評価なら、科学的介護推進体制加算のADL欄を見直しして提出すればいいのではと思っています。ただ「等」になるとリハビリテーション計画書の提出(リハビリテーションマネジメント計画書情報加算として)になるのかもしれないと思っています。
10/10の遡り入力期間内にどのデータを提出すればいいか明確にとらえられいません。読解力のない私だけかもしれませんが、お役所の文書を理解するのに苦労します。もっとわかりやすく、「この様式の書類のこの欄を提出してください」と一覧にでもまとめていただけると助かるのにと思っています。
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